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(2005年2月21日) 平成17年度助成金・補助金の傾向予想
平成17年度分の厚生労働省予算概算要求が発表されました。政府の景況判断が改善し、企業経営を取り巻く情勢は徐々に明るさを取り戻しつつあるかのように見える昨今ですが、中小企業においてはいまだ受注の減少、単価の切り下げ等厳しい経済環境に苦しむ企業は多いといえます。厚生労働省が主管する雇用関連の助成金については、雇用の創出(失業率の低下)という大目標の下、雇用のセーフティネットとしての役割を果たすものでありより一層の整備と活用が望まれるところですが、ここでは、先日発表された平成17年度概算要求内容から、来年度の助成金の傾向と改正について考えてみます。
尚、本情報はあくまでも予算要求から内容を予想したものであり、確定した情報ではないことを予めご了承下さい。
厚生労働省の雇用関係助成金については3年前に大きな統合改正があり、それ以降は年度ごとの単体の助成金の要件変更や金額の変更などはあるものの、それ以外についてはごく小幅な変更にとどまっています。
来年度についても今年度の流れを踏襲すると考えられ、大きな変更は無い見込みです。昨年以来、政府目標の実現手段として法人事業所等に対する金銭援助(助成金)の手法よりも相談援助(相談員の拡充、情報提供サービスの拡充等)等を重視していく姿勢が読み取れ、助成金そのものについては今年度の利用状況等に基づきごく一部の助成金の新設、および従来助成金の見直しを行う方向で検討されていると予想されます。
概算要求内容のうち、助成金に関連の深い分野としては、主として「1.若年者を中心とした「人間力」強化の推進」、「2.雇用のミスマッチの縮小のための雇用対策の推進」、「3.高齢者が生きがいを持ち安心して暮らせる社会の実現」の3つが挙げられます。
1. 「若年者を中心とした人間力強化の推進」については、近年働く意欲が不十分ないわゆるニートが増加していることなどに対応するため、いくつかの政策案が新規に盛り込まれていますが、もっぱら自立するための「塾」の設立やインターネットを活用した職業情報の提供など求職者を対象としたものが多く、企業を対象としたものは少ない内容となっています。唯一、30歳未満の若年者など一定の条件を満たした人材を試行的に雇い入れた企業に対して支給されるトライアル雇用助成金については、その対象者の8割が実際に正規社員となるなど一定の効果が認められたことから、助成金対象者の枠が一定の条件を満たす寡婦やホームレスにも広げられており、来年度については対象者数を51,000人→66,000人とし、さらなる利用の促進が図られることとなりました。制度そのものの大きな変更は無い見込みです。
2. 「雇用のミスマッチ縮小のための雇用対策の推進」については、職を求める方の職能や意欲と企業の求める人材のいわゆるミスマッチの解消、および依然として大きい地域間の雇用格差を是正することを大きな柱としています。
新規に設けられたものとしては、地域での雇用創出を支援するため、市町村等ごとに設定された重点産業で創業する者に対し、新規創業及び雇入れについて助成を行うとされていますが、予算が少ないことから、それほど利用価値の大きいものになるかどうかは疑問です。
また、総合的な建設労働対策の推進として66億円が要求されており、離職を余儀なくされた建設業労働者を新たに雇い入れた上教育訓練を行った場合に支給される建設業労働移動円滑化支援助成金など、従来と変更はない見込みです。
3. 「高齢者が生きがいを持ち安心して暮らせる社会の実現」については、従来より厚生労働省助成金の主たる政策目標であった65歳までの継続雇用制度の導入について、より積極的な推進が提案されています。
今年、企業の定年年齢の最低限度などが定められているいわゆる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正・成立し、これまで努力義務にとどまっていた65歳までの雇用の確保が今後義務付けられることとなりましたが、これに伴い多くの企業では継続雇用制度の導入などの対策を迫られることになります。
今後、改正高齢者雇用安定法の円滑な施行を図るため、賃金・人事処遇制度の見直しや継続雇用制度の導入促進について事業主団体を通じて指導・相談を行うため、「65歳継続雇用導入プロジェクト(仮称)」としてキャンペーンを行うことになっており、これに伴い継続雇用制度奨励金の要件についても緩和または金額の変更などが行われる可能性が高いと思われます。
この他、新規に予算要求されたもののうち、助成金に関連性のあるものそれぞれの予算額は以下の通りです。
● 若年者試行雇用事業の拡充 109億円
学卒未就職者等を対象に、短期間(3か月以内)の試行雇用を通じ、早期の常用雇用の実現を図るため、若年者試行雇用事業を拡充実施。
● 地域が選択する重点産業に対する雇用創出支援策の創設(新規) 10億円
地域における雇用創出を支援するため、市町村等が自ら選択した重点産業において創業する者に対し、新規創業及び雇入れについて助成。
● 総合的な建設労働対策の推進(福利厚生助成金、建設業労働移動円滑化支援助成金等)66億円
建設事業主の新分野進出や建設業内外への労働移動を推進するとともに、建設業内の労働力需給調整機能の強化等により労働者の就業・就労機会の確保を図り、併せて、建設技能労働者の育成・確保を促進。
● 65歳までの雇用機会の確保(継続雇用定着促進助成金等)496億円
65歳までの雇用の確保や中高年齢者の再就職支援を推進するとともに、高年齢者の多様な就労を促進する。
高齢者雇用安定法の成立に伴う啓蒙活動等 19億円
● 中高年齢者の再就職支援の推進89億円
などとなっています。
今年度末で廃止になる予定の助成金のうち主なものは以下の通りです。
移動高年齢者等雇用安定助成金
緊急雇用創出特別奨励金
新規成長分野雇用創出特別奨励金
移動高年齢者等雇用安定助成金は、企業経営再建のため、事業再構築(いわゆるリストラ)を行う事業主から失業を経ることなく高年齢者等(45歳以上65歳未満)の移籍出向を受け入れる子会社等の事業主に対し助成するものですが、上場企業による不正受給が発覚するなど適切でない需給が多かったといった経緯もあるほか、元々雇用対策のための時限立法による法律に基づくものであり、平成17年3月31日を以って廃止となる可能性が高いと思われます。
緊急雇用創出特別奨励金については、全国の単月失業率(季節調整値)が5.0%を超える場合に発動され、非自発的な理由による離職を余儀なくされた中高年齢者を雇い入れた場合に支給されるものですが、これについては全国の失業率が5.0%を下回るなど改善傾向にあることから、全国発動については8月に既に終了しています(東北など失業率の高い一部地域では継続されています)が、これも、平成17年3月31日までの暫定措置のため、最終的に廃止となる予定です。
新規成長分野雇用創出特別奨励金については、新たな雇用が期待される一定分野の業務を行う事業主が非自発的な理由による離職を余儀なくされた30〜60歳の者を雇い入れた場合に一定の補助を行うものですが、こちらも雇用対策の一環として時限立法された法律に基づくものであり、このまま行けば平成17年3月31日を以って終了となる見込みです。
同助成金は利用企業も多く、比較的受給しやすい助成金であったため、企業にとっては残念な話です。
以上見てきたとおり、来年度の助成金については大きな変更はないと考えられ、一部助成金の廃止といったものにとどまると考えられます。この他、助成金に関連して、現在地方公共団体、独立行政法人、公益法人等が実施している雇用関連事業について、利用者の立場に立ったワンストップサービスを推進するため、助成金申請の取次ぎ等を行う総合的な相談・情報提供窓口を公共職業安定所に設置するための予算が組まれています。
現在大変広く窓口が分かれており分かりづらいといわれている助成金について総合的な窓口ができれば、利用者の利便性は大きく向上すると考えられ期待したいところです。
この他、現在社会保険(厚生年金、健康保険)の偽装脱退や社会保険料の滞納が非常に多くなっていることに関連し、徴収情勢その他の事務の統一化のため、労働保険(労災、雇用保険)と窓口が一本化されることが議論されていますが、これが成立すれば現在雇用保険の加入のみを要件としている雇用関係助成金について、社会保険の加入についても用件とされる可能性もないとは言えず、注視が必要です。
年金改正により社会保険料負担もますます増えるなど中小企業にとっては極めて厳しい経済環境が続く中、政府助成金が効率的に活用されることはきわめて重要であり、実効性がありかつ利用しやすい制度の益々の整備と情報の提供が望まれます。
(11月11日)
厚生労働省は「中小企業雇用環境整備奨励金」など利用率が低い助成金を廃止し、労働移動支援等今後の利用が望まれる助成金へ配分しなおすこととした。廃止・拡充の詳細は以下のとおり。
廃止予定
中小企業高度人材確保助成金
中小企業雇用創出雇用管理助成金
中小企業雇用環境整備奨励金
介護雇用環境整備奨励金
地域雇用促進環境整備奨励金
再就職促進講習給付金
継続雇用制度奨励金(3種)
情報関連人材育成事業派遣奨励金
能力再開発適応講習受講給付金
地域職業訓練推進事業助成金
派遣労働者雇用管理研修助成金
拡充予定
労働移動支援助成金
建設業労働移動支援助成金
在職者求職活動支援助成金
継続雇用制度奨励金について
平成14年4月1日以後に継続雇用制度を導入し、申請する場合には、「60歳以上の定年制の実施日から1年以上経過後にその継続雇用制度を実施した」場合に適用されます。ただし、高年齢者事業所を設置する事業主は除かれます。また、5月1日以降に継続雇用制度を導入する企業については、定年延長等として認められる再雇用制度として、就業規則文面に「同一の労働条件(労働時間、賃金制度等)との文面を記載する必要があります。
2.助成金額の改正
従業員数の区分の変更と助成金額の引下げが行われます。人数の区分が変更
になったことに伴い、様式も一部変更されます。
具体的には、下記のとおりです。(改正後のみ記載)
A 61〜64歳の定年延長等の場合
1〜9人・・・・35万円
10〜99人・・・75万円
100〜299人・・150万円
300〜499人・・185万円
500人以上・・・250万円
B 65歳以上の定年延長等の場合
1〜9人・・・・45万円
10〜99人・・・90万円
100〜299人・・180万円
300〜499人・・220万円
500人以上・・・300万円
C 65歳以上のその他の継続雇用制度
1〜9人・・・・30万円
10〜99人・・・60万円
100〜299人・・120万円
300〜499人・・150万円
500人以上・・・200万円
なお、上記助成額の改正の対象となるのは、平成14年4月1日以降に
継続雇用制度を導入し、申請する事業主です。いずれも施行日ベースと
なりますが、どこまでも遡れるわけではありませんので、(特に初回規
則を提出していない企業は)なるべく3月中の手続きが望ましいと思われ
ます。
なお、4月以降は同助成金の担当者(中央高年齢者雇用開発協会)も変
わるため、事務手続きに関して取扱が変更されることも予想されます。
(2002年1月7日)
平成13年12月8日高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第6条の規定に基づき、高齢社会対策の大綱を別紙のとおり定められた。
これに伴い、「高齢社会対策の大綱について」(平成8年7月5日閣議決定)は、廃止される。今後の助成金制度についても、同大綱に沿った形での要件の変更等が予想される。(別紙)
(11月22日)
労働政策審議会(厚生労働省の諮問機関)は21日、民間の人材商会会社や再就職支援(いわゆるアウトプレースメントサービス)会社に、従業員の再就職先の斡旋を依頼する事業主に対し助成する「再就職支援給付金(仮)」を創設する省令改正案要綱を答申した。12月1日から試行。
この給付金はリストラのため1ヶ月に30人以上の人員削減を計画し、離職予定者の再就職支援計画を作成した企業が対象。アウトプレースメント会社などへのあっせん費用の4分の1(一人当たり上限30万円)を支給する。希望退職に応じた45歳以上、勤続10念以上の従業員を6ヶ月から2年間の間急魚鬱せ屡次行主に助成する「退職前長期休業助成金「」も創設する。一度に多くの離職者が出ることを防ぐ効果を狙ったもので、事業主が休業期間中に支払った手当、教育訓練費用のそれぞれ3分の1(上限1年間)を支給する。
(11月8日)
一人あたりの賃金を減らし、仕事を分け合うことで雇用を維持・創出する「ワークシェアリング」の実現をめざす動きが出てきた。九月の完全失業率が五・三%に上昇するなか、連合の会長が実現に向け歩み寄る発言をした。日経連と連合は個別企業に導入を働きかけることで合意、政府も後押しする構え。海外の事例を直輸入できるかは微妙だが、雇用不安解消の切り札として注目が集まっている。
日経連と連合は十月末、共同でワークシェアリングに関する研究会を発足させた。同時に日経連は会員十三社と小委員会を設置。連合も傘下の産業別労働組合と検討委員会を近く立ち上げる。
それぞれの委員会で協議したうえで、研究会は労働時間短縮(時短)に伴う賃金の扱いなど問題点を整理し、来年三―四月に中間報告をまとめる。
今年春から始まった労使両団体の協議では、賃下げによる人件費抑制を求める日経連に対し、連合は時間外労働やサービス残業を減らした分で雇用を創出すべきだと主張して対立し、協議は平行線をたどった。
変化が出てきたのは、大手製造業の大規模な人員削減計画の発表が相次いだ夏ごろ。次第に態度を軟化させた連合は「所定内労働時間が八時間から七時間になって総額所得が減ることもやむをえない」(笹森清会長)と表明。呼応するように日経連の奥田碩会長も記者会見で「今後、ワークシェアリングを導入する企業が次々と出てくる」と語った。
政府も日経連と連合の歩み寄りを「大きな変化」と歓迎し、坂口力厚生労働相は「労使双方の調整弁の役割を果たさなければならない」と積極的に仲介役を担う決意を表明している。
「ワークシェアリングをやろうという企業に助成金を出したらどうか」。塩川正十郎財務相は十月中旬、坂口厚労相に対し、労働時間短縮によって雇用を創出した企業に一定の助成金などを支給する制度の新設を非公式に打診した。
財務相の提案の背景には、景気の悪化や不良債権処理などの影響で今後も失業者の増加が見込まれ、従来の安全網に加え「失業者を出さない対策」が急務との認識があるとみられる。厚労相はこれにこたえる形で十月下旬に厚労省幹部を緊急招集し、政府の側面支援策の検討を指示した。
(10月31日)
坂口力厚生労働相は三十日の閣議後の記者会見で、九月の完全失業率が五・三%と過去最悪を更新したのを受けた緊急対応策を発表した。従業員を一時的に出向・休業させる企業に支給する雇用調整助成金(雇調金)の支給要件を弾力化するのが柱。雇用対策に五千五百億円を盛り込む二〇〇一年度補正予算に先立ち、十一月一日から実施する。
雇調金の支給要件は現在「生産量の最近六カ月の月平均が前年同期比一〇%以上減少」となっているが、中小企業に限って「最近二カ月の月平均が前年同期比一五%以上減少」した企業にも支給を認める。期限は来年三月末まで。雇用情勢の急速な悪化に備えた激変緩和措置として企業の雇用維持を支援する。
このほか、来年三月末まで公共部門で失業者を雇い入れる緊急地域雇用特別交付金事業(総額二千億円)を年内に重点実施するように都道府県に要請したり、公共職業安定所(ハローワーク)と経済団体が連携して緊急面接会を開催するなどの内容を盛り込んだ。
(10月19日)
政府の緊急経済対策でスタートした事業主向けの「中小企業雇用創出人材確保助成金」制度を悪用、暴力団組員らを新たに雇用したように装って助成金をだまし取ったとして、兵庫県警暴対二課は十七日、自称オートバイ修理販売業、徳永雅喜(33)=大阪府堺市深井東、暴力団山口組系池田組組員、藤田精宏(36)=住所不定、会社役員、藤田浩康(37)=神戸市北区星和台一=の三容疑者を詐欺の疑いで逮捕した。
調べによると、徳永容疑者らは四月十六日、厚生労働省の外郭団体「雇用・能力開発機構兵庫センター」に対し虚偽の申請書類を提出。同センターから中小企業雇用創出人材確保助成金として約六百万円をだまし取った疑い。
(9月24日)
厚生労働省が臨時国会に提出する緊急雇用対策法案(仮称)の概要が20日、明らかになった。経営革新のため中高年の人材を雇い入れる中小企業への助成措置が明記され、現在の中小企業労働力確保法(労確法)の助成対象に、商品の生産・販売の新方式を導入するなどの企業を追加。45歳以上の従業員を雇う企業に賃金の3分の1を一定期間支給できるようにするもの。2001年度補正予算案とともに早期成立を図る。中小企業雇用創出人材確保助成金等現在の制度は、成長の見込みの無い企業にも国費を使うことなどにより「ばらまき」との批判があったため、「経営革新」を条件に助成することとした。
(9月22日)
1 改革先行プログラム、中間とりまとめ案の要旨――助成金に関連するもののみ。
◆2002年3月までに措置
〈その他=予算・法律以外で措置〉
▽株式会社によるケアハウス等の経営を解禁、PFI方式活用の公設民営型による整備を促進
▽保育所と幼稚園の施設共用化、保育士資格の名称独占の制度化等
▽社会福祉法人に関する制度の運用に関する見直し(行政各部門間の調整円滑化、規制緩和の周知徹底)
▽社会福祉法人に関するインターネット上の情報公開の促進
《以上、速やかに実施》
◆9月末までに措置
▽労働者派遣法の改正
○派遣期間延長、「物の製造」の業務の派遣禁止撤廃、紹介予定派遣を含め、労働者派遣制度全体について、法施行3年後の見直し規定にかかわらず調査検討の開始
▽裁量労働制の拡大
○企画業務型裁量労働制の見直しを法施行3年後の見直し規定にかかわらず調査検討の開始
▽職業紹介規制の抜本的緩和等
○学校等以外の者の行う無料職業紹介事業の許可制の届出制への移行を含め、職業紹介制度全体のあり方等、法施行3年後の見直し規定にかかわらず調査・検討の開始
○特定求職者雇用開発助成金等における公共職業安定所紹介要件の緩和
▽有期労働契約の見直し
○対象労働者範囲の拡大と契約期間上限を3年から5年に延長することについて、調査検討の開始
▽解雇基準やルール立法化検討開始
▽募集・採用における制限の緩和
○事業主に年齢制限設定理由の説明を求める内容を盛り込んだ指針策定
▽紹介予定派遣制度の運用見直し
○派遣労働者が派遣先に雇用されやすくなるような運用の見直し
▽能力開発プログラムの充実
○教育訓練給付金制度の講座指定基準等の見直し
◆臨時国会で措置
▽労働者派遣法の改正
○労働者派遣法につき、実施できるものを先行して法改正(中高年齢者について、現行1年の派遣期間の上限を3年に延長)
◆2002年3月までに措置
〈その他で措置〉
▽職業紹介規制の抜本的緩和(速やかに実施)
○有料職業紹介事業に関する求職者からの手数料徴収規制緩和のための省令改正
○求人企業から徴収する手数料の上限に係る大臣基準の見直し
▽労働者派遣制度見直し(速やかに結論)
○現在3年派遣が認められている業務の範囲拡大を検討・結論
▽有期労働契約見直し(速やかに実施)
○専門職範囲拡大のための告示改正
▽裁量労働制の拡大(速やかに実施)
○専門業務型裁量労働制の対象業務拡大のための告示改正
▽就労形態の多様化に対応した社会保険制度の改革等の検討開始
◆9月末までに措置
▽大学、大学院等における社会人の再教育・再訓練の推進方策に係る関係省庁間での検討
▽教育訓練給付制度について大学、大学院等の講座指定の拡大
〈その他で措置〉
▽廃棄物・リサイクル問題の中間とりまとめ(廃棄物の定義・区分見直し)
2 政府「総合雇用対策」を決定、民間活用、中高年に的――人材派遣期間最長で3年に。
年内実施目指す
政府の産業構造改革・雇用対策本部(本部長・小泉純一郎首相)は二十日、雇用情勢の悪化に対応するための「総合雇用対策」を決めた。中高年の雇用拡大のため、四十五歳以上に限って人材派遣の期間を最長三年に延長することなどが柱。これら最優先で取り組む施策は緊急雇用対策法案(仮称)としてまとめ、二十七日召集予定の臨時国会に提出し、年内実施を目指す。
対策は(1)規制改革を柱とする雇用創出(2)求人と求職者の条件のずれから生じる雇用のミスマッチの解消(3)セーフティーネット(安全網)整備――の三点セット。いずれも「キーワードは民間活力」と厚生労働省幹部は語る。
従来型の雇用対策は、職業紹介は公共職業安定所(職安)、能力開発・訓練は公共職業訓練校をそれぞれ使った「官製対策」の色彩が濃かった。今回は民間の人材紹介会社や再就職支援(アウトプレースメント)会社、専修学校、大学、非営利組織(NPO)などの力を総動員する方針に転換した。
企業のリストラなどで失業した人を雇い入れた事業主に数十万円を支給する緊急雇用創出特別奨励金などの各種雇用助成金は、これまで職安の紹介が要件だったが、十月からは民間紹介でも支給が認められる。
(9月16日)
10月助成金改正概要
「雇用対策法等改正法の施行等に伴う政令案要綱等」等の答申について
(9月9日)
厚生労働省は失業率が5%を超えるなど雇用情勢が深刻な事態に対応する再就職支援の新制度を創設する検討に入った。1ヶ月間に30人以上の人員削減を行う企業が民間の再就職支援会社に際数色先の斡旋を依頼する場合にその費用の一部を助成金として支給する。25日にまとまる緊急雇用対策に盛り込まれ、経費を今年度補正予算暗に計上する。大規模な人員削減を予定している場合に企業は労使の合意による再就職援助計画(事業規模の縮小等を行おうとする場合
に、事業主は、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を
受けなければならない)を公共職業安定所に提出することを条件に離職予定者一人あたり5万円〜10万円程度にする方向で調整する。
(9月7日)
厚生労働省は8月28日、平成14年度厚生労働省予算概要要求の詳細を発表した。雇用安全網の整備を重点に、一般会計の総額で18兆7,455億円。助成金に関連の深いものは下記
構造改革を着実に進めるための労働市場政策の展開
活力ある高齢社会の実現と介護保険の着実な実施
(8月28日)
厚生労働省は28日、7月の完全失業率が5.0%になったことを受けて、企業のリストラ等による非自発的離職者を雇入れた企業に対し一人あたり30万円を支給する緊急雇用創出特別奨励金制度を29日から、全国で発動することを決めた。8月29日から来年3月1日までの半年間。緊急雇用創出特別奨励金についてはこちらもご覧下さい。
(8月26日)
経済産業省と厚生労働省がまとめた雇用拡大を目指す「地域産業・雇用対策プログラム」が明らかになった。7月の完全失業率が5%を超える見込みであるなど、雇用情勢の悪化に伴うセーフティーネットとして、現在支給されている「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」の支給要件を緩和し、今年の10月からは民間の人材紹介会社が紹介し、離職者が再就職先を見つけた場合でも支給する。
7月の完全失業率が5%を超えることが確実な情勢であることから、現在55歳以上の従業員を公共職業安定所を経由して雇入れた場合に支給される「特定求職者雇用開発助成金」についても要件が緩和され、45歳以上の従業員を対象としたものになるとともに(現在は55歳以上。10月以降失業率が改善した場合には60歳以上)、新規成長分野雇用創出特別奨励金と同様公共職業安定所を経由する要件をなくし、民間の人材紹介会社からの雇入れであっても助成金を支給する。
(8月25日)
厚生労働省は45歳以上の中高年齢社員を子会社や関連会社に転籍させる企業を対象にした助成金制度を来年度に創設する方針を発表した。雇用保受け皿となる子会社が親会社より定年年齢を遅らせることなどを条件に、転籍社員一人あたり30真年を支給する。
厚生労働省が新設を目指すのは「移動高年齢者雇用安定助成金」(仮称)で、来年度予算で80億円を概算要求する。来年度から2〜3年の時限立法とする見込みで、今年度補正予算を編成する場合は前倒しの計上を求める。継続雇用制度奨励金などと同様、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに対応したもの。
(8月21日)
厚生労働省は、建設業を対象に離職した技術者などを雇入れた同業他社に特別助成する制度を新設することを明らかにした。
「就職支援特別パッケージ」とよばれる厚生労働省の包括雇用対策は主として建設業を対象に、中高年を中心として5〜10万人の離職者を円滑に再就職させることを目指す。建設業向けに限った特別助成金は、建設業就業者のうち建設物を設計する建築士や土木工事の施工管理担当者などを別の建設会社が採用した場合、一人あたり約20万円を国が支給し、総予算は20億円の見込み。
建設業については、三事業分の雇用保険料が他業種より0.1%高く(参照)、福利厚生助成金といった独自の助成金を持つが、この上乗せ分を特別助成金の財源とする。
(8月5日)
大同生命保険とAIU保険は三和銀行・東海銀行などが出資する経営支援サービス会社ジェービーピー(東京・中央、今井三夫社長)と提携し、中小企業経営者の情報技術(IT)化を支援する新サービスを始める。保険関連情報の提供と中小企業のIT活用の提案を一体で提供する。大企業に比べて遅れている中小企業のIT化を支援し、取引先との関係強化を狙う。
新サービスの対象は、大同生命の定期保険とAIUの損害保険を融合した中小企業経営者向けの共同商品「大型保障制度」の契約者約二十五万人。八月中旬から申し込みを受け付け、二十一日からサービスを開始する。
無料で保険契約の内容照会や契約者貸し付けの手続きができるのに加え、月額二千九百円でJBPが提供するビジネスポータル(玄関)サイト「J―MOTTO」のサービスを利用できる。
パソコンの導入や社内の情報共有化などのほか、人事労務に関する公的機関への申請・届け出に関するデータベース、公的助成金の受給の可否の診断などができる。
(8月2日)
厚生労働省は二十六日、改正雇用対策法の政省令案などを労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の職業安定分科会に諮問した。雇用保険を財源とする企業向け助成金を大幅に再編・縮小し、雇用情勢が急速に悪化した場合に緊急発動する制度の新設などを盛り込んだ。八月末の答申を経て十月一日から施行する。
見直しの対象となる雇用関係の主な助成金は、中高年を雇い入れた企業向けの「特定求職者雇用開発助成金」と企業の雇用維持を支援する「雇用調整助成金」(雇調金)。
特定求職者雇用開発助成金は現在、五十五歳以上の中高年を雇い入れた企業に支給している。この支給対象年齢を通常は六十歳以上に引き上げる。半面、(1)完全失業率が四・五%以上(2)有効求人倍率が〇・五倍以下で、前年同月比一〇%以上低下――などの条件をすべて満たすと、対象年齢を四十五歳以上に引き下げるようにする。雇用情勢に応じて安全網(セーフティーネット)を手厚くし、給付にメリハリをつける狙いだ。
緊急時の給付対象となる四十五歳以上の中高年は勤務先のリストラのため離職を予定し、再就職のための援助を受けているサラリーマン。別の企業がこの人を雇い入れると、国が六カ月間にわたり賃金の一定額を支給する。
雇調金は従来、不況業種を指定したうえで、従業員を解雇せず休業をさせる経営不振企業に支給してきたが、今後は業種に関係なく「最近六カ月で生産量一〇%減」などの基準を満たす企業を支援する。現在二年間の支給期間は一年間に短縮する。
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