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(3月31日)
坂口厚生労働相は30日の閣議で、2000年5月にまとめた緊急雇用対策を延長する方針を正式に表明した。対策は、1.情報技術など新規成長分野の企業による雇用支援2.完全失業率が5%台に乗った場合の企業向け助成金の緊急発動などが主な内容。いずれも5月15日で期限切れを迎えるが、厚生労働省は9月末まで延長する方向で検討する。
(3月29日)
日経連がまとめた2000年の退職金、年金に関する実態調査によれば、大卒男子正社員で60歳で定年退職した場合の退職金は平均で2563万円。前回調査時(1998年)から1.3%減少した。
景気の低迷に加え、実績を反映する能力主義の賃金制度への以降が進む中、退職金にもその影響が色濃く現れた形となっている。
毎年の賃上げがそのまま退職金に反映される企業は調査全体の54%で、前回より10ポイント減った。賃上げとは関係なく決める企業は41.2%に達しており退職金にも実績や能力を反映させる企業が増えていると見られる。現在、退職金の支給方法ではいわゆる一時金での支給と退職年金の併用が82.4%。一時金だけの企業は10%、退職年金制度のみは7.6%だった。
(3月18日)
札幌市内の会社社長が、実際には働いてない従業員を新たな雇用と偽って助成金約七百万円を不正に受給した疑いが強まり、厚生労働省の外郭団体「雇用・能力開発機構」(本部・横浜)は十五日までに、支給申請の内容に虚偽があるとして、この社長に助成金を返還させることを決めた。同助成金の不正受給で返還が指示されるのは道内では初めて。同機構は、詐欺罪に当たる可能性があるとみて、道警に被害届を出すことも検討している。
今年に入り、「雇用で名義貸しが行われている」とする情報があり、同機構道センターが今年二月、この事務所の実態を調査したところ、自治体への給与支払い報告が遅れ、従業員の就労状態が不明りょうなことが判明した。また、支給を受けるには新たな設備投資が条件だが、この社長は自宅を会社の所有物と偽って、社長個人に賃貸する架空の契約を施設・設備費として計上していた。
(3月15日)
厚生労働省は雇用情勢が悪化していることに対応し、2000年5月に作成した緊急雇用対策の期間を延長する方針で、3月中に細部を決める見通し。「ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策」は今年の5月15日で期限切れの予定であったが2002年3月(あるいは雇用関連の助成金の見直し予定がある10月前)まで延ばす案が有力。助成金を支給する条件の緩和も検討。
管理者雑感・・このミスマッチ解消を重点とする〜はいわゆる新規成長分野雇用創出特別奨励金のことですが、時限立法で要件が緩和されていました。この要件緩和の延長と同時に、完全失業率が5%を超えた場合には緊急発動助成金として45歳以上の労働者で新規成長分野雇用創出特別奨励金に該当する場合、30万円がさらに上乗せされる予定です。
(3月13日)
今年4月1日から施行される改正雇用保険法により、基本手当が手厚く給付されることとなる離職理由を具体的に規定するなどとした「雇用保険施行規則及び雇用対策法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第18号)が、2月27日に公布された。
この4月から施行される改正雇用保険法では、離職した雇用保険の受給資格者に支給される基本手当の給付体系が大幅に変更され、基本手当の受給資格者を(1)定年退職者を含め離職前からあらかじめ再就職の準備ができる者(2)倒産・解雇などにより、離職を余儀なくされた者−の2つに区分し、後者(「特定受給資格者」と呼ばれる)については、所定給付日数の水準が高くなる仕組みとなっている。
今般公布された省令では、この特定受給資格者の範囲(離職理由)が明確にされている。特定受給資格者は、大きく分けて、倒産型のもの(雇用保険法第23条第3項第1号)と解雇型のもの(同項第2号)−の2種類で、倒産型類型の特定受給資格者は、(イ)倒産に伴い離職した者、(ロ)事業所において、雇用対策法の規定による離職に係る大量の雇用変動の場合の届出がなされたため離職した者及び当該事業所に雇用される被保険者数の3分の1を超える被保険者が離職したため離職した者、(ハ)事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く)に伴い離
職した者、(ニ)事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した者−と規定されている。
他方、解雇型類型の特定受給資格者の離職理由としては、(イ)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)、(ロ)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと、(ハ)賃金の3分の1を超える額が支払期限までに支払われなかった月が2ヵ月以上続いたこと、(二)離職前3ヵ月間において、労働基準法第36条に基づく時間外労働の限度基準(1ヵ月45時間など)を超える時間外労働が行われたこと、(ホ)事業主から退職勧奨されたこと、(ヘ)使用者の責に帰すべき休業が3ヵ月以上続いたこと−など13項目が規定されている。
(2001年2月25日)
円滑な再就職を促進し、職業生活の全期間を通じて労働者の職業の安定を図っていくため、在職中からの計画的な再就職の援助や地方公共団体と連携した地域雇用開発の推進を行うための新たな仕組みを設けるため、(1)特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、(2)雇用対策法、(3)雇用保険法、(4)地域雇用開発等促進法、(5)職業能力開発促進法―の5本の法律を改正することを内容とした「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案」が2月16日に閣議決定され、同日国会に提出された。
同法律案に関しては、昨年12月に中央職業安定審議会(5日)と中央職業能力開発審議会(7日)から提出された2つの建議(「経済・産業構造の転換に対応した雇用政策の推進について」、「今後の職業能力開発施策の在り方について」)を踏まえて、厚生労働省が建議で指摘された施策を実施するために必要な法改正案要綱を作成し、今年1月30日に労働政策審議会に対して諮問していた。諮問を受けた同審議会では検討の結果、今月5日に諮問案を「妥当と認める」とする答申を坂口厚労相に行った。
【経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案の概要】
(1) 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止
特定不況業種等だけでなくすべての業種を対象に円滑な再就職を促進するための対策を講ずることとするため、この法律は廃止。
(2) 雇用対策法の一部改正
(イ) 在職中からの計画的な再就職援助の実施
離職を余儀なくされる者を相当数生じさせる事業主に再就職援助計画の作成を義務づけ、計画に基づく再就職援助措置を国が支援。
(ロ) 募集・採用時の年齢制限緩和に向けた取組みの促進
事業主は、一定の場合に年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めることとするとともに、これを具体化するため厚生労働大臣は必要な指針を策定。
(3) 雇用保険法の一部改正
雇用安定事業に計画的に再就職援助を行う事業主に対する助成措置を追加。
(4) 地域雇用開発等促進法の一部改正
(イ) 地域の自主性、創意工夫を生かしつつ、地域の実情に即した地域雇用開発を推進するため、都道府県が地域を提案し、国が同意する方式に変更。
(ロ) 新たなしくみとして、国と都道府県と連携して行う事業を新設。
(5) 職業能力開発促進法の一部改正
(イ) 労働者の自発的な職業能力開発を促進するために事業主が講ずべき措置として、業務に必要な職業能力についての情報提供、相談その他の援助などを追加するとともに、事業主が講ずべき措置の有効な実施を図るために必要な指針を策定。
(ロ) 民間機関の活用による適正な職業能力評価を促進するため、技能検定制度について、試験業務の委託対象となる民間機関の範囲及び民間機関に行わせることのできる試験業務の範囲を拡大。
(6) 施行期日
特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止は平成13年6月30日。その他は平成13年10月1日
(2001年2月22日)
厚生労働省は雇用情勢が悪化した地域の企業に助成金を支給する制度を一部見直す。現在は一定の基準に達した地域を自動的に指定し、企業に助成金を支給しているが、これを都道府県などが地域雇用計画を作り、同しょうが審査する手続きに改める。地域の実情に即した対策を促すねらいがあり、10月の施行を目指す。
地域雇用計画には、実施期間、現在の雇用状況および雇用創出の目標や方策などが盛り込まれ、審査によって適当と認めた場合にその地域の企業を助成する。
(2001年2月17日)
政府は16日の閣議で雇用対策法など21の雇用関連法から成る「再就職促進関連一括法案」を決定、通常国会に提出した。今年の10月からの施行を目指す。人員削減を予定している企業に離職者の再就職支援を義務付けたり、中高年の雇用を促進するための求人の年齢制限廃止を企業に求めることなどが主な内容。
社員の転職支援:企業が1ヶ月に30人以上の人員削減を予定している場合、対象となる従業員の再就職支援を義務付ける。企業は「再就職援助計画」を作成、人員を削減する1ヶ月前までに最寄の公共職業安定所に提出し認定を受ける必要がある。子の計画に沿って従業員に有給休暇を与えたり、職業訓練を実施した場合にはその費用の一部が助成される。(助成については30人未満企業も対象となる)
求人年齢制限:求人募集の際の年齢制限の廃止を企業の努力目標とする(罰則なし)今後厚生労働省において年齢制限を容認する場合の基準等について示される予定。
(2001年2月15日)
東京都は四月から職員の再任用制度を導入する。年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられるのに対応した措置で、定年を迎えた職員を一年以内の期限付きで任用し、65歳まで延長して雇用できるようにする。都は二月の都議会に条例案を提出する。実際の運用は2002年四月からの予定
(2001年2月8日)
従業員を新たに採用して給料を支払ったと申請し、国からの雇用助成金約630万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課などは8日までに、詐欺の疑いで神戸市東灘区本山町北畑、経営コンサルタント堀田弘容疑者(54)ら5人を逮捕した。堀田容疑者らはこのほかにも雇用関係の助成金など約4000万円を詐取したとみられ、同課などが裏付けを進めている。
調べによると、堀田容疑者らは昨年1月と3月、長男の一生容疑者(25)ら5人を新たに従業員として採用し給料を支払っているように装い、中小企業雇用創出人材確保助成金の支給を申請。同年5月下旬、助成金計約630万円をだまし取った疑い。
管理者雑感・・・・・やっぱり出たか、というのが感想ですが、昨年の会計検査院の調査でも1割の不正受給が指摘されたように、資格をもたない経営コンサルティング会社等が実際に「雇ったことにすれば出る」といった指導をしている例は多かったようです。現在は東京都など同助成金の支給に当たっての調査等も非常に厳しくなっており、こういったリスクと引き換えに不正受給を考えても単純に「ペイ」しないといえるでしょう。企業の側でも、実態に即していれば助成金の受給自体を全く恐れる必要はありませんが、安易に助成金を勧めるコンサルティング事務所等の言うことを鵜呑みにせず、きちんとリスクとメリットの両方を説明してくれる社会保険労務士等に相談することは企業防衛として必要と言えるでしょう。(堀川)
(2001年2月4日)
厚生労働省は求人と求職者のズレである「雇用のミスマッチ」の解消のため新たな職業訓練助成制度を設け、ミスマッチが深刻な地域に適用する。各地の事情に合ったきめ細かい雇用対策で、失業者の増加を防ぐのが狙い。今国会に地域雇用開発促進法の改正案を提出し、10月からの実施をめざす。
対象となるのは求人が多いにもかかわらず、就職件数の少ない地域(能力開発就職促進地域=仮称)。企業の求める能力を求職者が身につけていないために就職に結び付かないことが多いとみて、同地域で求職者を新たに雇い入れた企業に対し、職業訓練費の一部を助成する。今年度予算案に地域雇用開発助成金として88億円が盛り込まれており、この一部を充当する。
(2001年2月3日)
構成労働省は2001年度から、労働時間の短縮を促進するため、フレックスタイム制など就業時間を柔軟に変更できる制度を導入する中小企業を支援する方針。フレックスタイム制は始業時間、終業時間を会社が一律に決めるのではなく,従業員が自由に決める制度。同制度を導入する際は、従業員の作業ローテーションの見直し、就業規則の変更などが必要になる。そのための経営コンサルタントなどへの相談費用を30万円を限度に助成する。同省は時短促進法を延長するための改正案を、今の通常国旗に提出する考え。
(2001年2月 2日)
厚生労働省所管の特殊法人「雇用・能力開発機構」の香川センターが、香川県社労士会に「社労士の中小企業への国の助成金申請書の偽造指南などが多発している」として綱紀粛正を求める文書を送ったところ、県社労士会は反発。センターは「事実確認がおろそかだった」と全面的に非を認め1日、西脇所長が同会に謝罪した。
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