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(5月28日)
国の37の特別会計(特会)のうち、労働保険、道路整備など6割にあたる22の特会が2000年度(予算ベース)は赤字の見込みで、赤字額は計14兆円を超えることが、特別会計の財務諸表から明らかになった。赤字の特会の数と赤字額は年ごとに増加しており、累積赤字は29兆円に達する。98年度から3年連続で赤字になる特会も14に上る。労働保険特別会計は約1兆5千億円の赤字。


(5月24日)
 ニュービジネス協議会(NBC、志太勤会長)が会員を対象に実施した「雇用に関するアンケート調査」で、ベンチャー企業の56%が国の雇用関連補助・助成金を利用していないことが分かった。理由としては「あまり役に立たない」が23%あるが「中身がわからない」が42%と最も多く、制度の周知方法に問題があることが浮き彫りになった形。
 中途採用については、八割の企業が実施。採用方法は公共職業安定所、縁故が半数を超え、インターネットは二割にとどまった。不足している人材は営業系と答えた企業が五割に達し、ベンチャーでは恒常的に営業人材が不足していることが分かる。以下、開発、技術、企画の順。
 ストックオプションの導入企業は6%で、今後導入したいとする企業は18%だった。確定拠出年金については、68%が「何も言えない」としている。
 調査はNBCと全国の地域協議会で構成する全国ニュービジネス協議会連合会(JNB)会員約三千八百社を対象に二月に実施、七百七十七件(うち製造業が三七%)の有効回答を得た。



(5月11日)
平沼赳夫経済産業相は、2000年11月に決めた経済構造改革の行動計画を拡充するとともに、効果が大きい分野を重点的に実施する方針を決めた。関係省庁と連携し、情報通信、医療・福祉、環境などの規制緩和による市場創出や、ベンチャー企業振興などによる雇用創出を進める。11日に閣議決定して設置される「産業構造改革・雇用対策本部」で「平沼プラン」として提言し、小泉純一郎首相が提唱する構造改革の具体化を急ぐ考え。
 不良債権処理により失業者の増加が懸念されるため、新たな市場と雇用機会の創出に役立つ対策を強化する。情報通信では一段の競争促進や電子商取引の法整備により、新規事業者のビジネスチャンスを拡大。病院、認可保育所、老人介護施設への民間企業の参入を促す。自動車リサイクルの法制化による環境ビジネス拡大も検討する。資金やノウハウなどの面からベンチャー企業を支援する仕組みを整備する。


(5月4日)
財団法人北海道中小企業総合支援センターは、今年度の起業化計画助成の対象を十四日から六月十五日まで募集する。新規事業を開業する個人や法人に、必要な開業資金の二分の一以内を最高五百万円まで助成するもので、住宅・都市インフラ、環境・リサイクル、情報・通信など六分野が対象。書面やプレゼンテーション、面接などで審査し、採択予定数は十二件。



(4月28日)
厚生労働省は4月27日、中高年の非自発的失業者を雇い入れた事業主に対して1人当たり30万円を支給する「緊急雇用創出特別奨励金」の支給事業について、北海道を新たに対象地域とすることを決めた(発動時期は4月28日から6ヵ月間)。また、近畿ブロック(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の2府4県)及び沖縄県における同奨励金支給事業の発動期間が、4月28日以降6ヵ月間延長されることになった。雇入計画に基づき45歳以上60歳未満のリストラ等による非自発的離職者を公共職業安定所の紹介で常用労働者として雇い入れた場合、これまでの特定求職者雇用開発助成金に上乗せして、新たに1人当たり30万円の同奨励金が雇い入れ1ヵ月後に支給されることとなる。なお、今回の発動で、近畿ブロックは平成11年7月31日の1回目以降6回目、沖縄県は平成11年1月30日以降6回目となる



(4月27日)
横浜市在宅障害者援護協会が地域作業所に交付した助成金をだまし取ったとして、横浜地検は25日、同市保土ケ谷区境木本町、元地域作業所所長、谷杉茂子容疑者(57)を詐欺罪で横浜地裁に起訴した。
 起訴状によると、谷杉被告は地域作業所所長だった1998年4月、在援協に対し、2分の通所者数を水増しして助成金を交付を申請し、同年5月と10月の2回にわたり、計96万円をだまし取った。



(4月20日)
 厚生労働省は、企業の相談員育成を支援する新制度を10月から新た創設する方針。名称は「キャリア形成促進助成金」(仮称)相談員を育成する企業に受講量の一部を助成する仕組みで当面は企業の人事、労務担当者を対象に想定している。サラリーマンが自らの進路の設計、必要な能力や資格を取得しやすくするための助言を与えたり、相談に乗る人材を官民で育成することがねらい。



(4月9日)

愛媛県警捜査二課は8日、詐欺の疑いで同県松前町筒井、小型船舶販売業村井孝子(41)、社会保険労務士小林史明(46)ら3容疑者を逮捕した。 調べによると、村井容疑者らは共謀し、中小企業の援助、育成のため設けられた「中小企業雇用創出人材確保助成金」などの制度を悪用して現金をだまし取ろうと計画。事務代行業務を始めたとして厚生労働省の外郭団体「雇用・能力開発機構愛媛センター」(松山市)に助成金を申請し、昨年6月、架空の従業員数人分の給料として、雇用助成金など計355万円を詐取した疑い。


・・・・管理者雑感
 同助成金は相当な不正受給があったことは昨年の日経の記事でも明らかで、大阪、愛媛,とうきょう、北海道などでも逮捕者が出ています。同様の報道が相次いでおり、社会的に批判が高まれば現在縮小傾向にあるこれら雇用創出助成金は廃止もありえるかもしれません。少なくとも昨年10月に出された4分の1、半年間という改正案が実現してしまう可能性もこれで一層高まったと言えるでしょう。




(4月6日)
厚生労働省は4日、改正時短促進法が1日から施行されたのに伴い、中小企業の労働時間短縮を促進するため、「労働時間制度改善助成金」「中小企業長期休暇制度モデル企業助成金」「長期休暇制度基盤整備助成金」の3種類の助成金を創設した。
 同助成金は、土、日曜日と年次有給休暇を合わせ14日間以上の連続休暇を与える「長期休暇制度」を導入した中小企業に支給される。休暇を取った従業員の代替要員の人件費などで、助成額の上限は500万円。
 また、年休を計画的に取得する制度やフレックスタイム制の導入にあたって、社会保険労務士や中小企業診断士等高度な専門知識を持つと認められる専門家から指導を受けた事業主に対し、「労働時間制度改善助成金」として労務管理、経営管理、技術管理それぞれについて要した費用(最高10万円まで)が支給される。このほか、長期休暇制度の導入に向けセミナーなどを行う中小企業の団体に対し、「長期休暇制度基盤整備助成金」(助成金の上限は500万円)を支給する。
 



(4月1日)
経済社会の変化や働き方の多様化に対応し、早期再就職を支援するために十分な役割を果たしていけるよう、雇用保険制度が変わります。

「一般の離職者」であるか「倒産、解雇等により離職した者」であるかにより、給付日数が異なる仕組みになります。
育児休業給付、介護休業給付の給付率が40%となります。(平成13年1月から)
雇用保険料率が15.5/1,000となります。(事業主負担分9.5/1,000、被保険者負担分6/1,000)
パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用基準が緩和されます。
離職証明書等の様式が変わります。


その1
基本手当の給付体系が変わります。

1  離職の日が平成13年4月1日以後である方については、離職理由により給付日数が異なることとなり、倒産、解雇等により離職した方については、手厚い給付日数となります。
2  なお、基本手当の給付体系が変更されることに伴い、改正前の雇用保険法に基づく個別延長給付制度及び同制度に基づく各種の給付延長の諸措置は、平成13年3月31日以前から既に所定給付日数分の基本手当を受給している方を含め、平成13年4月以後は新たに行われなくなりますのでご注意ください。このため、平成13年3月31日以前に定年退職された方についても、4月以後の個別延長給付はありません。

【法改正後の所定給付日数】
1.一般の離職者(A及びB以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者。)


被保険者区分
(全年齢共通)
被保険者であった期間
5年未満 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日 180日
短時間労働被保険者 90日 90日 120日 150日

2.倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者

    
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日
(90日)
90日
(90日)
120日
(90日)
180日
(150日)
30歳以上
45歳未満
90日
(90日)
90日
(90日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
45歳以上
60歳未満
90日
(90日)
180日
(180日)
240日
(210日)
270日
(240日)
330日
(300日)
60歳以上
65歳未満
90日
(90日)
150日
(150日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)

(注1)赤色部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表わします。
(注2)( )内は、短時間労働被保険者の場合の日数を表わします。

(注3)
  倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたものとして手厚い給付日数が給付されることとなる方(特定受給資格者)とは、具体的には、下記の類型に該当する方をいいます。
【「倒産」等により離職した者】
1.倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続きの申立て又は手形取引の停止)に伴い離職した者
2.事業所の縮小又は廃止に伴い離職した者
3.事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者
【「解雇」等により離職した者】
1.解雇(重責解雇を除く。)により退職した者
2.実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者
3.継続して2か月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者
4.賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下したため退職した者
(低下の事実が予見困難なものに限る。定年後の賃金低下などは対象外。)
5.離職の直前3か月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行われたため、又は生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったため退職した者
6.事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため、雇用契約の修了を余儀なくされた者
7.期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契約が更新されないことにより、退職した者
8.上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者
9.事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者(従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
10.全日休業により、3か月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことにより退職した者
11.事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者
   (*)それぞれの類型の細目については、今後定められる予定です。

雇用保険被保険者離職証明書等の様式が変わります。

  平成13年4月から、改正雇用保険法の施行にあわせて、離職理由をより正確に判断するため、雇用保険被保険者離職証明書等の様式が変更されます。提出書類の種類自体は変更ありません。
(具体的な変更後の様式は、今後決定される予定です。)

(注)離職理由を偽って失業給付の受給手続を行うことは不正受給となり、不正に受給した額の返還に加え、それと同額を納付が命じられることになります。さらに、事業所については、雇入れ関係の助成金の支給がなされなくなる場合があります。


再就職手当の給付額が変わります。
  離職の日が平成13年4月1日以後の日である受給資格者については、再就職手当の支給額の算定方法が変更され、再就職手当の給付額が、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て。)となります。

(注)再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である場合に支給されます。なお、その他の支給要件は現行と同じです。



育児休業・介護休業給付の率が変わります。
  平成13年1月以降の育児休業及び介護休業期間について、育児休業給付及び介護休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(現在は25%)に引き上げられます。
  なお、育児休業期間及び介護休業期間が、施行日である平成13年1月1日の前からそれ以後にわたる場合には、その初日が平成13年1月1日以後である支給単位期間の部分に係る支給率が引き上げられます。


雇用保険料率が変わります。

  平成13年4月以降の期間に係る保険料から、保険料率が原則15.5/1,000(労働者負担6/1,000、事業主負担9.5/1,000。現在は、平成4年度から暫定的に労働者負担4/1,000、事業主負担7.5/1,000に引き下げられています。)となります。(暫定安定等事業に係る保険料率については、変更ありません。)

産業別の料率表(平成13年4月から適用されます。)

業種 雇用保険率 被保険者負担分 事業主負担分
一般 全体 失業保険分 失業保険分 三事業分
1.55% 0.6% 0.6% 0.35%
建設 1.85% 0.7% 0.7% 0.45%
農林水産他 1.75% 0.7% 0.7% 0.35%

(注)各保険料率は、賃金総額に対する率をいいます。
(例)月収約30万円の労働者の場合→労働者、事業主それぞれ約600円/月の増となります。


パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用要件等が変わります。

1  短時間労働被保険者(パートタイム労働者)及び登録型派遣労働者の適用基準の緩和等が行われます。
  平成13年4月1日から、短時間労働被保険者及び登録型派遣労働者に係る雇用保険の適用基準のうち年収に係る要件(「年収90万円以上の就労であること」)が撤廃されます。また、登録型派遣労働者について、1年未満の期間や派遣先事業所が複数に変わるように、断続的に派遣就業を繰り返す者でも、派遣元事業所において、1年以上雇用される見込みがある場合には、雇用保険が適用されることが明確となるよう適用基準が改正されます。
2  その他、平成13年1月以降に受講開始する教育訓練講座から、教育訓練給付の支給上限額が変更されます。




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