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(2001年1月28日)
<障害者の雇用>
我が国において、障害者の雇用の促進は、積極的に進んでいるという状況にはありません。殆どの企業では「障害者の積極的な雇用について考えて行かなければならない」と理解を示しますが、実際に雇用となると「設備が十分ではない」とか「従事できそうな職務がない」など様々な壁も多く発生します。現在我が国の障害者の雇用状況はどのようになっているのでしょうか?
<障害者雇用率>
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、一般企業の障害者法定雇用率を1.8%としています。つまり、56人規模の民間企業の場合1人以上、障害者を雇用することを義務づけていることになります。また、これに違反しても罰則はありませんが、行政指導を受け効果が期待できないと判断された企業に対して、企業名を公表することができるとされています。
労働省職業安定局高齢・障害者対策部障害者雇用対策課の調べによれば、平成12年6月1日現在の実雇用率は前年と横ばいの1.49%で、法定雇用率の1.8%を依然下回っている状況にあります。産業別では、鉱業(1.48%)、建設業(1.34%)、電気・ガス・熱供給・水道業(1.73%)運輸・通信業(1.68%)、卸売・小売業、飲食店(1.12%)、金融・保険・不動産業(1.38%)製造業(1.72%)、農、林、漁業(1.57%)、サービス業(1.45%)となっており、電気・ガス・熱供給・水道業(1.73%)が最も多く、卸売・小売業、飲食店(1.12%)が最も低い状況になっております。
<障害者雇用調整金>
常用労働者数が300人を超える企業が、障害者の法定雇用率を超えている場合については、超えて雇用している障害者1人(重度障害者は1人を2人とします。)につき月額25,000円が支給され、常用労働者数が300人を超える企業が、障害者の法定雇用率を下回っている場合は、原則として、50、000円の障害者雇用納付金を納めることにより、雇用調整が図られています。
また、障害者を雇用する企業に対しては「特定求職者雇用開発助成金」などの助成制度も整備されています。
常用労働者数が300人以下の企業が、一定数(常用労働者の4%相当の年度間合計数または72人のいずれか大きい数)を超えて障害者を雇用する場合は、超えて雇用している障害者1人につき月額17,000円の報奨金が支給されます。障害者であっても支障のない業務については積極的な雇用を検討することも必要です。
<障害者雇用対策のこれから...>
産業構造が著しく変化し、それに伴い雇用システムの多様化が進む中、障害者の雇用機会の増大や、就業環境の改善等を民間企業だけに期待するには、やはり限界が生じてきます。スウェーデンの保護雇用制度(障害者がまず社会の中で経済的に自立のできる仕組みとしての賃金補助制度を行う)などを参考にし、民間と行政との連携による社会全体のシステムの構築が望まれます。また、私達一人ひとりも予期せぬ事故等に遭遇し障害者となった場合なども考慮に入れれば、決して障害者雇用対策を客観的に捉えることはできません。(社会保険労務士 大月 淳)
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