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(2001年2月17日)
<「確定拠出型年金」の仕組み>
前回は「確定拠出型年金」の簡単な概要について、触れましたが、今回は我が国で導入される「確定拠出型年金」の具体的な仕組みについて触れてみましょう「確定拠出型年金」の導入について平成11年7月に自民党が4省案(厚生・大蔵・労働・通産の4省が策定した「確定拠出型年金制度案」)を了承し、同年12月に自民党税制調査会による税制改革大綱により「確定拠出型年金」の税制上の措置を策定し、
「確定拠出型年金」のおおよその骨子が固まりました

<「企業拠出型」と「個人拠出型」>
「確定拠出型年金」には「
企業拠出型」と「個人拠出型」の2つに大別することができます。「企業拠出型」は企業が労使合意に基づく確定拠出型年金規約を定め、主務大臣の承認を受けることによって、規約に定められた従業員が加入します。この加入対象者は国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)が対象となります。また、規約により新入社員から適用したり、工場のみ適用とするなどにしても構いません。但し、男性のみとか女性のみとするなど合理性を欠くものは当然ながら認められません。拠出は規約に従い企業のみが行います。(税制上は損金算入)また、拠出非課税限度額は、@過去に企業年金(厚生年金基金・税制適格退職年金)を実施していない企業は年額432,000円(36、000円/月)A過去に企業年金(厚生年金基金・税制適格退職年金)を実施している企業については年額216,000円(18,000円/月)となっております。一方「個人拠出型」は「企業拠出型」を行なわない企業の従業員(厚生年金保険被保険者)や自営業者等(国民年金第1号被保険者)が対象になり、国民年金基金連合会が確定拠出型年金規約を定め、主務大臣から承認を受けます。ちなみに、国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者であるサラリーマンの奥さんなど)や公務員(共済加入者)は対象とはなりません。今後、「確定拠出型年金」が普及するにつれ第3号被保険者の対象についての議論は予想されます。拠出は加入者本人が行います。(自営業者等は国民年金滞納期間中は掛金拠出はできません。)また、掛金は所得控除の対象になります。拠出非課税限度額は@自営業者等(国民年金第1号被保険者)は年額816,000円(68,000円/月)※ただし、国民年金基金に加入している場合は基金への掛金との合計限度額A「企業拠出型」を行なっていない企業の従業員(厚生年金被保険者)は年額180,000円(15,000円/月)となっております。

<受託機関>
「確定拠出型年金」制度の実際の運営は、
加入者が選ぶ運用商品につき、加入者が選ぶ受託機関(「運営管理機関」と「資産管理機関」)によって行なわれます。

<「運営管理機関」>
「運営管理機関」とは、個別運用商品の選定・提示や加入者個人毎の持分等に係る記録管理(レコード・キーピング)、加入者個人の運用指図の取りまとめなどを行なう機関(つまり、加入者側に立った事務代行等を行なう機関)として位置付けられています。「企業拠出型」の場合は、予め登録された「運営管理機関」を企業が選任します。企業自ら運営管理機関業務を行なうこともできます。また、サービス毎に複数の「運営管理機関」を指定することもできます。「個人拠出型」は国民年金基金連合会が予め登録された「運営管理機関」を全て選任し、加入者がその中から指定することになります。現在、金融業界を中心に、この運営管理機関業務を担う、新会社の設立等の動きが多く見受けられます。

<「資産管理機関」>
「資産管理機関」は拠出された資産を各企業財政から分離して保全するための機関として位置付けられております。「企業拠出型」の場合は企業が選任します。「資産管理機関」は「運営管理機関」も兼ねることができます。「個人拠出型」の場合の「資産管理機関」は国民年金基金連合会(実際業務は業務委託先金融機関等)になります。「資産管理機関」は「運営管理機関」の選定する運用商品について、当該商品を提供する金融機関と契約し、または自ら運用商品を用意することにより対応します。「資産管理機関」の担い手としては信託銀行や生命保険会社が有力視されております。

<大まかな運用の流れ>
掛金及び積立金は、
加入者が「運営管理機関」に対し運用指図を行い、その運用指図を「運営管理機関」が取りまとめて「資産管理機関」に指図することによって運営されます。また、加入者は「運営管理機関」の取りまとめた運営結果を参考に運用指図を変更することもできます。それが受給開始年齢(60歳以上から70歳までとされております。)まで繰り返されて運用されます。そして、運用益の変動や転職など様々なプロセスを経て運用実績となり、給付が確定されることになります。(社会保険労務士 大月 淳)




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