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一般の補助金や助成金と異なり、労働省の助成金は雇用保険の中でも雇用三事業と言われる分野で実施されています。この雇用三事業の助成金は政府の一般会計からではなく、労働保険特別会計を主たる財源としています。労働保険特別会計は労働保険に加入している企業が支払っている労働保険料によって成り立っており、その一部が雇用保険三事業分として助成金の財源にもなっています。
 したがって助成金の受給は
融資などと異なり返済の必要は無く、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利ということができます。



業種 雇用保険率 被保険者負担分 事業主負担分
一般 全体 失業保険分 失業保険分 三事業分
1.95% 0.8% 0.8% 0.35%
建設 2.25% 0.9% 0.9% 0.45%
農林水産他 2.15% 0.9% 0.9% 0.35%


雇用保険に加入している企業であればどこでも、雇用保険料を支払っています。雇用保険料の失業保険分は会社・従業員共に0.80%ずつ折半して支払いますが、全体では会社負担分のほうが0.35%多くなっています。全国の事業主から集められたこの会社全額負担の三事業分(0.35%)は総額で5000億円以上となっており、これを雇用安定事業等として申請した事業主に支給しています。

例えば仮に平均年収400万円の従業員を25人雇っている企業(概算人件費1億円)であれば、毎年35万円づつ助成金の財源として積み立てている計算になります。

その意味では
助成金の受給とは国から戴くものではなく、会社が全額負担で積み立てておいた保険料を取り戻すことだということができます。

しかし残念なことにこれらの制度の多くは大企業にしか利用されておりません。



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