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| 継続雇用制度奨励金(第T種)の第1回支給対象事業主であって一定割合以上の高齢者を雇用する事業主に対し上乗せ給付が行われます!! |
(※1企業規模・従業員の被保険者資格の別により支給金額が異なります)
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| 継続雇用制度奨励金(第T種)の第1回支給対象事業主であること |
| 制度導入後60歳〜64歳の一般被保険者の会社都合による解雇が無いこと |
| 高齢者雇用延べ数が15%相当数を超えかつ36人※2(3人×12ヶ月)を超えていること |
| ※2高年齢者雇用延数は月ごとに計算し、各回の申請における確認日(第1回の申請日に応当する日)の属する月から遡った1年間の各月の初日において、1年以上雇用されている60〜64歳の雇用保険の被保険者数を合算したものとなります。従って、法律上は36人(3人×12ヶ月)との表現がされています。
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受給金額計算例

■手続きの大まかな流れ

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