 |
継続雇用制度奨励金について
|
 |
就業規則を未だに届けていないが、どうすればよいのか?
|
 |
従業員が10人以上の企業は就業規則を届出る義務があるため届出る必要があります。まずは定年年齢を60歳とした就業規則を監督署に届出ます。また、以前からある就業規則を届出る場合や相当年数以前に届出た就業規則を紛失してしまった場合(必ず、所轄労働基準監督署に保存されているかどうか確認が必要)に届出る場合には申立書を添付します。
|
 |
従業員が4人しかいないがどうすればよいのか? |
 |
従業員が9人以下の企業は就業規則を届出る義務はありませんが、継続雇用制度奨励金活用における手続きは、10人以上規模の企業と同じです。
|
 |
パートについては別に定めた規則があるが、これと就業規則は別ものなのかどうか? |
 |
パート規程や嘱託規程など雇用形態によって別規則化している企業も多く見受けられますが、雇用形態にかかわらず従業員について定めた規定はいくら別規則として作成しても全て就業規則に含まれます。
|
 |
届出た就業規則に定年を定めていなかったが、65歳に定めたい。変更になるのか? |
 |
定年年齢を定めていない就業規則に定年年齢を新たに設けることは、注意が必要です。労働基準監督署の届け出は可能と言えますが、過去の実態の上で従業員への配慮が必要です。また、奨励金対象としてはこれまでの定年に関する申立書により受給が可能となる場合もあります。詳しくはご相談下さい。
|
 |
就業規則の変更時に従業員の年齢等に注意しなければならないのか? |
 |
就業規則の変更時に注意するポイントは、変更する就業規則の施行日です。継続雇用制度奨励金における雇用保険被保険者数や年齢等はこの施行日現在で判断されるため、必ず確認が必要です。
|
 |
当社は、工場と事務所があるが事務員のみ定年を引き伸ばしたい。対象になるか? |
 |
企業全体で導入するものでなければ対象になりません。
|
 |
5年間働いている57歳のものが1人いるだけだがパートで雇用保険には加入していない。どうすればよいのか? |
 |
正社員やパートなど雇用形態にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上雇用され、年収90万円以上であれば、原則雇用保険に加入しなければなりません。最高2年まで遡って加入することにより、継続雇用制度奨励金の対象者になります。その際は、遡る分の雇用保険料も納付しなければならない点に留意して下さい
|
 |
最大5回申請するとのことだが1年目の申請はいつするのか?? |
 |
変更した就業規則の施行日翌日から1年以内に行います。
|
 |
2年目以降の申請はいつするのか? |
 |
1年目の支給申請日から1年後の日を毎年の「確認日」とし、「確認日」の2ヶ月以内に行います。
|
 |
1年目と2年目は対象者がいるが、3年目は対象者がいない。それでも申請はするのか? |
 |
この助成金は、最高5年にわたり支給されるものですが、最高5年とは連続した5年をいうため、対象者の有無にかかわらず、必ず申請をしなければなりません。もし、申請をしない年があればその年以降失効してしまいます。
|
 |
支給申請をしてから、実際支払われるまでどれくらいの期間がかかるか? |
 |
各都道府県高年齢者雇用開発協会へ提出した書類を、中央高年齢者雇用開発協会へ上げて審査を行うため、現在、おおよそ3ヶ月半〜4ヶ月程度かかっています。今後、申請件数が増加すれば、若干伸びることも予想されます。
|
|
|
| SR助成金ネットワークでは助成金に関するご質問を受け付けています。お問い合わせいただいた助成金に関するご質問ついては、Q&Aに反映させていただきます(個別的なご質問については問い合わせフォームよりお問い合わせください) |