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廃止されました

(10月以降は原則として確定保険料を従業員数で除した額を基準とし1.5倍して算定
中小企業雇用創出人材確保助成金との要件の比較
| 雇用創出人材確保助成金 |
中小企業高度人材確保助成金 |
| 新会社の設立・異業種進出を行うこと |
新製品開発、販路拡大等も対象となります |
| 施設・設備等300万円以上の投資を行うこと |
必要なし |
| 対象者が雇用保険の一般被保険者であること |
嘱託・派遣・顧問等も可(非常勤不可) |
| 最大6人まで対象となります。 |
最大6人まで対象(他要件あり※1) |
手続きの大まかな流れ

高度人材とは
@経営戦略の企画を担当できる者
(人事、経理、営業等の課長職に3年以上従事していた者(企業規模問わず))
A製品、技術の開発を担当できる者
(科学技術系の大学教育課程修了し、技術開発等の業務に3年以上従事していた者)
B経営戦略の企画に必要な高度の専門知識を有する者
(弁護士、弁理士、公認会計士、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士の資格者)
または勤務していた企業の事業主、または受入先企業で課長職相当以上(年420万円以上(賞与除く)の待遇である旨の事業主の証明等が必要です。 |
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