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助成金・給付金は、本当に返済しなくて良いんでしょうか?

雇用保険関係の助成金の殆んどのものは、本当に返済する必要はありませんし、使い道が制限されることもありません(一部の助成金には、助成金の使い道の報告義務があります)。ただし、日本経済新聞等にも大きく取り上げられたように、虚偽の申請などがあった場合や関係書類が不備の場合などにあっては、返さなければならないこともありますのでご注意ください。


当社は雇用保険に加入していませんが、労働省の助成金を受給できるでしょうか?
一部雇用保険に加入していなくても受給できる助成金もありますが(特例事業場時短奨励金など)、殆んどの労働省助成金は雇用保険に加入しているか、人材の雇入れ等に伴って雇用保険に加入する必要があります。これは、労働省の助成金が雇用保険を財源にしているためです。いずれにしても、法人、個人事業を問わず人を雇入れれば雇用保険への加入が義務となっていますので、会社のリスクヘッジの面からも、また助成金の受給と言う観点からも雇用保険への加入をおすすめします。


当社では65歳定年を導入しています。雇用延長や定年延長でもらえる助成金があるようですが当社ももらえるでしょうか?
65歳定年制を導入したのが1年以上前である場合、残念ながらもらえる可能性はかなり低くなってしまいます。助成金を受給する上では、先進的な就業規則よりもむしろ現状の労働基準法に合致した基準になっているものの方が受給可能性が高くなります。助成金は、遅れ気味の中小企業を政府の施策の方針に合致するよう引き上げる為の「誘い水」の役割を果たしているからです。


当社では、新たな雇い入れや設備の投資も予定ありませんが、何か助成金をもらえますか?
雇用保険関係の助成金は、上にも書いたように「誘い水」の役割を果たしていますので、政府の施策に添った形で何らかの行動を起こさなければ、助成金・給付金をもらうことはできない場合が殆んどです。社員を増やしたり、社員の能力開発制度の充実、社員のための施設設備の設置・改善などが必要になります。逆にいえば、これらのことを実際に行っていながら助成金の制度を知らないために受給できていない事業主も非常に多くいます。そういった事業主については当然受給を検討してみる必要があるといえるでしょう。


当社の就業規則はもう10年前も前に作ったものですが、これを助成金の申請に使うことができますか?
助成金によって要件が様々であるため一概には言えませんが原則として現在の労働基準法に合致ているものの方が望ましいと言えます。最近は、労働基準法が頻繁に改正されており、平成11年4月には50年ぶりの大改正も行われておりますので、会社のリスクヘッジの面からも就業規則の見直しをお勧めします。
※平成11年4月1日から改正された労働基準法その他の関係法令が施行されています。年次有給休暇の付与日数引き上げや女性の残業規制の撤廃が主なものです。また、介護休業の義務化、事業主のセクハラ配慮義務なども、実施されています。


最近、リストラで会社都合により社員を解雇しました。助成金をもらうのに、何か支障がありますか?
助成金によって異なります。人材の雇入れなどに伴なう助成金を受給する場合は、例えば過去6ヶ月間に社員を会社都合で解雇していれば、もらうことができません。これに対して、定年の延長や社員の能力開発など趣旨の異なる助成金については助成金申請以前(または制度の導入時以前)の解雇が問われない場合もあります。いずれにしても、雇用保険が財源になっているため、社員の解雇は助成金の受給に不利に働く場合が多いと言えます。詳しくは「主な労働省の助成金」のページをご覧頂くかSR助成金ネットワーク宛までお問い合わせください。


助成金は要件さえ満たせば何種類でももらえるのでしょうか?
一つの事由では、2つ以上の助成金を重ねてもらうことはできない場合がほとんどです。
例えば、雇用調整助成金、中小企業高度人材確保助成金、特定求職者雇用開発助成金などは併給ができません。但し同じ人材の雇入れに関するものであっても例えば新規成長分野雇用創出特別奨励金など申請の窓口が異なるものについては受給できる場合もあります。また、制度の趣旨が異なるもの、例えば能力開発に関する助成金と定年延長に関する助成金などでは併給できる場合が殆んどです。


助成金は誰でも申請できるのでしょうか?
自分の会社の助成金の申請であればもちろん行うことができます。特定求職者雇用開発助成金など申請が容易で、かつ役所からの案内が来るような助成金についてはコストの面からも自社での申請をおすすめします。ただし、就業規則の変更を伴ったり、会社のリスクを増やす可能性のある助成金については、ノウハウ等が必要であるため、専門家に任せることをおすすめします。なお、労働省の助成金については社会保険労務士法により、社会保険労務士以外の者が業として申請代行を行うことはできませんのでご注意ください。


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