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新規・成長分野業(下記参照:事業の一部で行なっていても可)を行う事業主であること
雇用保険の適用事業の事業主であること
非自発的離職者等(30歳以上60歳未満)を公共職業安定所の紹介により雇い入れること
雇入れ計画書の提出前6ヶ月から、支給決定までの間に事業主都合による解雇が無いこと
労働者の雇い入れから1ヶ月を経過した日に雇用保険の一般被保険者数が増えていること

手続きの大まかな流れ



新規成長分野とは
医療・福祉関連分野業 
生活関連分野業
情報通信関連分野業
新製造技術関連分野業
流通・物流関連分野業
環境関連分野業
ビジネス支援関連分野業
海洋関連分野業
バイオテクノロジー関連分野
都市環境整備関連分野
航空・宇宙関連分野
新エネルギー省エネ関連分野
人材関連分野
国際化関連分野
他・中小企業創造活動促進法に基づくもの

インターネットによる販路拡大等も新規成長分野として認定されます。また、警備業自動車整備業・ホテル業等、新規成長分野と認められる範囲は非常に広くなっています。詳細は財団法人高年齢者雇用開発協会にて新規成長分野該当事業一覧表をご参照ください。


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