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特定求職者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者っを継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。特定就職困難者雇用開発助成金と緊急就職支援者雇用開発助成金の2つからなります。

対象労働者雇入れ後1年間(重度障害者等は1年6か月)に支払われた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の4分の1中小企業事業主3分の1
特定求職者とは
60歳以上の高年齢者、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等、45歳以上の求職者手帳所持者、特に就職が困難と認められる者で、雇入れの日において、65歳未満の者に限ります。

1.一般被保険者として雇入れるものであること(公共職業安定所長が特に就職が困難であると認めるものについては公共職業安定所の紹介によることが必要)。(60歳以上の者、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の雇入れについては、短時間労働被保険者としての雇入れについても対象になります。)
2.対象労働者の雇入れの日の前日から起算した前後6ヶ月間に、
事業主都合の解雇等を行っていないことおよび3人かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと。
3.2年を超える労働保険料の滞納や過去(3年)に助成金の不正受給を受けている場合には受給できません。

緊急就職支援者雇用開発助成金
雇用失業情勢が悪化した際に、再就職援助対象者(45歳以上で厚生労働省が認める年齢以上60歳未満のもの)を雇入れる事業主、または雇用維持等地域内に所在する事業所を離職した45歳以上60歳未満の対象労働者を継続して雇用する当該雇用維持等地域所在事業所の事業主

対象労働者雇入れ後6ヶ月間に支払われた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の4分の1中小企業事業主3分の1

1.一般被保険者として雇入れるものであること(公共職業安定所長が特に就職が困難であると認めるものについては公共職業安定所の紹介によることが必要)。(60歳以上の者、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の雇入れについては、短時間労働被保険者としての雇入れについても対象になります。)
2.対象労働者の雇入れの日の前日から起算した前後6ヶ月間に、
事業主都合の解雇等を行っていないことおよび3人かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと。
3.2年を超える労働保険料の滞納や過去(3年)に助成金の不正受給を受けている場合には受給できません。

問い合わせ先
最寄の公共職業安定所


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