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中小企業基盤人材確保助成金
中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)又は経営革新を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画(※)の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等又は経営革新に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等又は経営革新に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材一人当たり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者一人当たり30万円(基盤人材の雇入れ数と同数までを上限とします。)を助成するものです。
雇入れた従業員(支給申請時に在籍していること)の人数により
最大850万円
(1)
雇用保険の適用事業主
。(まだ労働者を雇い入れていない事業主の方の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主となることが必要です。)
(2) 新分野進出等(ロにおいては経営革新)に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」といいます。)を新たに雇い入れた事業主。
(3) 改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主。
(4) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
(5) 新分野進出等(ロにおいては経営革新)に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。
(6) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」といいます。)の要請により提出する事業主。
(7) 担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。
ただし、当該助成金を申請する事業主(以下「申請事業主」といいます。)が上記の要件を満たしていても、以下のイからニのいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されません。また、ホに該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。 イ 実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6カ月が経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に、対象労働者を雇い入れる事業主(対象労働者を雇い入れる中小企業者が、他の企業が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した中小企業である場合は、設立元企業及び確認期間中に当該設立元企業が設立した当該対象労働者を雇い入れる中小企業以外の企業を含む。)が、事業主都合による常用労働者(#)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。 (#)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます。
ロ 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していな場合。
ハ 申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。
ニ 過去に基盤人材5人について助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、助成金の支給を受けようとする場合。
ホ 次のaからdまでの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。 a 賃金の支払が行われていない場合。
b 賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合
c 有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合
d その他適正な雇用管理を行っていない場合
問い合わせ先
雇用・能力開発機構都道府県センター
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