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キャリア形成促進助成金

 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するもので、訓練給付金、職業能力開発休暇給付金、長期教育訓練休暇制度導入奨励金、職業能力評価推進給付金及びキャリア・コンサルティング推進給付金の5種類があります。
 また、訓練給付金及び職業能力開発休暇給付金の特例として、中小企業労働力確保法に基づく認定組合等の構成中小企業者又は認定中小企業者には中小企業雇用創出等能力開発助成金が、地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」の事業主又は「同意高度技能活用雇用安定地域」内の事業主団体傘下の構成事業主に対しては地域人材高度化能力開発助成金がそれぞれ支給されます。

《訓練給付金》
(1) 職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣費)の1/4(中小企業事業主1/3)〔1人1コース5万円を限度〕
(2) 職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3)(150日を限度)


《職業能力開発休暇給付金》
(1) 職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用の1/4(中小企業事業主1/3)
(2) 職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3)(原則として150日を限度)
  (注) キャリア・コンサルティングに係る休暇については、賃金のみの助成となり
ます。


《長期教育訓練休暇制度導入奨励金》
(1) 連続1ヶ月以上の休暇制度を導入した場合30万円(最初の休暇取得者が発生した場合のみ1回限り支給)。
(2) 5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入した場合15万円(最初の休暇取得者が発生した場合のみ1回限り支給)。
(3) 休暇取得者が発生した場合には、休暇取得者1人につき5万円(休暇取得者が20人を超えるときは20人を限度)。


《職業能力評価推進給付金》
(1) 職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4
(2) 職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4


《キャリア・コンサルティング推進給付金》
 専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の2分の1に相当する額(初回1年間のみ支給。また、その額が25万円を超える場合は、25万円を限度とする)。


《中小企業雇用創出等能力開発助成金》
 こちらを参照してください。


《地域人材高度化能力開発助成金》
(1) 職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合、入学料又は受講料等の派遣費又は職業能力開発休暇中の教育訓練の受講に要した経費)の1/3(中小企業事業主1/2)〔1人1コース5万円を限度〕
(2) 職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)


1 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
3 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
4 以下のいずれかに該当すること。


《訓練給付金》
 キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練又は定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせること。
 なお、職業訓練は1 コース当たり10 時間以上であることが必要で、OJTは対象外です。


《職業能力開発休暇給付金》
 キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティング(キャリア・コンサルティング推進給付金の対象となるキャリア・コンサルティングに限る)を受けるための職業能力開発休暇を与えること。
(注) キャリア・コンサルティングとは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。


《長期教育訓練休暇制度導入奨励金》
 キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則に定めるところにより、連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度または5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入し、当該休暇制度により長期教育訓練休暇の取得者が生じること。


《職業能力評価推進給付金》
 キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせること。


《キャリア・コンサルティング推進給付金》
 キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、キャリア・コンサルティング(事業外のキャリア・コンサルティングに係る専門的な知識及び技能を有する機関又は個人に委託して実施するものであり、カリキュラムが予め定められているもの)を受けさせること。


《中小企業雇用創出等能力開発助成金》
 こちらを参照してください。


《地域人材高度化能力開発助成金》
 以下のいずれかに該当し、地域人材高度化能力開発助成金の受給資格認定を受けている事業主。
(1)  地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」に所在し、当該地域内に居住する求職者を雇い入れ、その雇い入れた者(雇入れ後1年未満の者に限る。)又は内定者に対して、年間訓練計画に基づき、職業訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を与えること。
(2)  構成事業主の2/3が地域雇用開発促進法に基づく「同意高度技能活用雇用安定地域」に所在する事業所の事業主で構成され、雇用・能力開発機構都道府県センター所長から人材高度化支援計画の認定を受けた事業主団体を構成する事業主であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者又は内定者に職業訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を与えること。

問い合わせ先
雇用能力開発機構都道府県センター 


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