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不良債権処理就業支援特別奨励金

不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所(雇用調整方針を策定した事業所)からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇い入れる事業主に対し、(1)常用雇用支援、(2)トライアル雇用支援、(3)起業支援の3つの措置からなる不良債権処理就業支援特別奨励金を支給します。

職支援対象者1人当たり60万円(新規・成長分野等事業主(※1)の場合は70万円)

 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 支援対象者を常用労働者(雇用保険法第13条第1項第1号に規定する短時間労働被保険者を除く一般被保険者)として新たに雇い入れること。
(3) 雇入れの直前6か月間から奨励金支給までの間に常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)したことがないこと。
(4) 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。

問い合わせ先
産業雇用安定センター都道府県事務所


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