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障害者雇用継続助成金

事業主に雇用された後に労災、交通事故等により身体障害者となった労働者の雇用を継続するために必要な施設の設置等を実施した事業主に対して助成されます。中途障害者作業施設設置等助成金(第1種・第2種)と重度中途障害者職場適応助成金があります。

中途障害者作業施設設置等助成金

雇用している従業員が身体障害者となった場合に、その従業員の職場復帰を促進するため作業施設の設置等を行った場合に支給されます。作業施設等の設置又は整備に要する費用の3分の2

重度中途障害者職場適応助成金

重度中途障害者職場適応助成金は、重度障害者等である中途障害者の職場復帰を促進するため、職務開発等の職場への適応を促進するための措置を実施する事業主に対して支給されます
重度中途障害者
1人あたり1ヶ月につき3万円

1.中途障害者の職場復帰促進のため、必要な作業施設等の設置等を実施するものであること。
2.公共職業安定所長が必要と認めるものであること。
3.作業施設等の実施後1年以上中途障害者の雇用を継続するものであること。
4.重度中途障害者職場適応助成金については別途要件有り。

問い合わせ先
最寄の障害者雇用促進協会(一部地域は総合雇用推進協会など)


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