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事業所内託児施設助成金
労働者のための
託児施設
を事業所内(労働者の通勤経路等も含む)に設置する場合、その
費用の一部
につき助成されます。尚、複数の事業主が共同して設置・運営する場合も対象となります。
・当該施設(面積等、要件あり)の新築又は購入に要した費用の
2分の1
(上限あり)
・5名以上の定員増を伴う増築、安静室を増築等に要した費用の
2分の1
(上限あり)
・運営に係る費用の
2分の1
を最長5年間
(上限あり)
・保育遊具等購入費 施設の保育遊具等の
購入費から10万円を控除した額
(上限
40万円
)
1.事業所内託児施設の設置については、建築工事着工の2か月前までに
財団法人21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けること等
。
2.施設の
運営開始2か月前までに、
事業所内託児施設設置・運営計画
を提出し財団法人21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けたものであること。
3.育児・介護休業法に沿った育児休業制度を導入していること。
問い合わせ先
最寄の財団法人21世紀職業財団地方事務所
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