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看護婦等雇用管理研修助成金
看護婦等の労働条件の改善、労働者福祉の向上といった
病院等における雇用管理改善
を図るために、雇用管理の責任者に、雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための
研修を受講させた場合
に一定の要件のうえ支給されます。
・研修受講に係る費用のうち入校費、研修費及び教材費の
実費相当額
。(上限雇用管理者1人、
1回の受講につき、
5万円
、支給対象研修受講回数は1事業所あたり1年度内延べ3回まで)
1.
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び指定訪問看護事業所のいずれか
であること。
2.職員(病院長など一定の者に限る)「雇用管理者」を選任していること。
3.雇用管理者に対し、その費用を自ら負担して労働大臣が指定する
雇用管理者研修を受講
させること。
4.上記研修期間中、
通常の賃金
を支払う事業主であること。
問い合わせ先
最寄の公共職業安定所
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