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介護基盤人材確保助成金

介護分野で新サービス提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において、中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に支給。

1年間に特定労働者一人当たり140 万円、その他の一般労働者は一人当たり30万円(短時間労働被保険者については9万円)を助成するものです。

(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 以下の介護サービスの提供を業として行う事業主(以下「介護関連事業主」といいます。)であること(他の事業と兼業していても差し支えありません。)。
イ 訪問介護
ロ 訪問入浴介護
ハ 通所介護、短期入所生活介護
ニ 福祉用具貸与・販売
ホ 移送
ヘ 要介護者への食事の提供(配食)
ト 介護老人福祉施設で行われる介護サービス
チ 訪問看護
リ 短期入所療養介護
ヌ 介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
ル 身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス
ヲ 訪問リハビリテーション
ワ 通所リハビリテーション
カ 居宅介護支援
ヨ その他の福祉サービス又は保健医療サービス
(3) 介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等(以下「新サービス提供等」といいます。)に伴い、新たに一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)となる特定労働者を雇い入れる事業主であること。
(4) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)であること。
(5) 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ケ月前の日から、支給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
(6) 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(7) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
(8) 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。

問い合わせ先
介護労働安定センター


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