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介護能力開発給付金

認定事業主が新サービス提供等に伴い労働者に教育訓練を受けさせた場合に、教育訓練に要する経費の3分の4及び教育訓練期間中の労働者の賃金の3分の4が一定の要件のもと支給されます。

1.教育訓練に要する費用について、1年間に認定事業主が負担した経費の4分の3に相当する額が支給されます。(但し、1人あたり10万円を上限とし、教育対象労働者も企業あたり20人を限度とします。)
2.教育訓練期間中の受講労働者の賃金については、教育訓練期間について認定事業主が当該対象労働者に
支払った賃金の額の4分の3とします。(但し、教育対象労働者も企業あたり20人を限度とします。)

1.雇用保険に加入していること
2.
介護関連事業であること
3.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく改善計画の認定を受けていること※教育研修の内容についても一定の要件があります。

問い合わせ先
介護労働安定センター


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