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介護能力開発給付金
認定事業主が新サービス提供等に伴い労働者に
教育訓練
を受けさせた場合に、教育訓練に要する経費の
3分の4
及び教育訓練期間中の労働者の賃金の
3分の4
が一定の要件のもと支給されます。
1.教育訓練に要する費用について、1年間に認定事業主が
負担した経費の
4分の3
に相当する額が支給されます。(但し、1人あたり
10万円
を上限とし、教育対象労働者も企業あたり20人を限度とします。)
2.教育訓練期間中の受講労働者の賃金については、教育訓練期間について認定事業主が当該対象労働者に
支払った賃金の額の
4分の3
とします。(但し、教育対象労働者も企業あたり20人を限度とします。)
1.雇用保険に加入していること
2.
介護関連事業
であること
3.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく
改善計画の認定
を受けていること※教育研修の内容についても一定の要件があります。
問い合わせ先
介護労働安定センター
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