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看護師等雇用管理研修助成金
看護師等の労働条件の改善、労働者福祉の向上といった病院等における雇用管理の改善を図るために、雇用管理の責任者に、雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための研修を受講させた場合、看護師等雇用管理研修助成金が受給できます。
助成金の支給額は、研修受講に係る費用のうち入校(所)費(入学金又は登録料等)、研修費(授業料又は講習料等)及び教材費(教科書代又は資料代等)の合計の実費相当額で、雇用管理者1人、1回の受講につき、5万円を限度とします。また、助成金の支給対象の研修受講回数は、1事業主あたり1年度内に延べ3回を限度とします。
助成金支給の対象事業主は、看護師、准看護師、保健師、助産師(以下「看護師等」という。)を雇用する病院等の事業主であって、次の(1)から(7)までのすべてに該当する事業主です。ただし、国及び地方公共団体に対しては、助成金は支給されません。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び指定訪問看護事業所(以下「病院等」という。)のいずれかの事業主であること。
(3) 病院等において看護師等の雇用管理改善に関する事務を所管する責任者、「雇用管理者」を選任している事業主であること。
なお、雇用管理者は次に掲げる役職員の中から選任される必要があります。 (1) 病院長、副院長、所長、施設長等の管理者
(2) 事務管理部門で人事労務を担当する者であって、係長相当職以上の職階にある者
(3) 看護部門等における婦長職以上の職階にある者
(4) 雇用管理者に対し、その費用を自ら負担して厚生労働大臣が指定する雇用管理研修を受講させた事業主であること。
(5) (4)の雇用管理研修受講を業務の一環として行う、すなわち、雇用管理者に対し、雇用管理研修受講期間中、通常の賃金(休日等所定労働時間外に受講した場合は所定の割増しを行った賃金)を支払う事業主であること。
(6) 助成金の支給を行う際に、支給対象となる事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
(7) 悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られていないこと。
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