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実践的教育訓練特別奨励金
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不良債権処理の加速化の影響により離職を余儀なくされた支援対象者の早期再就職を促進するため、職場での実地経験を積む職場体験講習を実施した事業主や、座学訓練と実習訓練との組み合わせ又は実習訓練単独による職業訓練を実施した実施主体に対して奨励金を支給します。 |
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講習の実施日数に応じて、受け入れた支援対象者1人当たり、以下の額を支給。
5 日以上 8 日以下 6,000円
9 日以上 12 日以下 12,000円
13 日以上 16 日以下 18,000円
17 日以上 24,000円
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次のいずれにも該当する求職者を対象とします。 1 雇用調整方針(※)において離職を余儀なくされる者とされ、雇用調整方針対象者証明書を所持していること。
2 講習開始日現在で30歳以上60歳未満の者であること。
3 職場体験講習(以下、「講習」といいます。)の受講を希望していること。
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 過去6か月間、講習を行おうとする事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)を事業主都合により離職させたことがないこと。
3 過去3年間、当該支援対象者を雇用したことがないこと。
4 講習内容登録書により登録された内容が適切であると判断された講習を行う事業主であること。
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