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中小企業雇用管理改善助成金

中小企業雇用管理改善助成金は、都道府県知事から雇用管理の改善計画(※)の認定を受けた事業協同組合等(*)の構成中小企業者又は個別中小企業者(以下「認定中小企業者等」といいます。)が、その雇用する労働者に対し職業に関する相談を行うための設備・施設の設置・整備(以下「環境整備事業」といいます。)、又は、その雇用する労働者に対し職業に関する相談を行う者の配置(以下「職業相談者配置事業」といいます。)のいずれかに該当する雇用管理に関する事業を行い、あわせて職業相談者以外の労働者(以下「対象労働者」といいます。)の雇入れを行った場合に、環境整備事業については100万円を上限として当該事業に要した費用の1/2、職業相談者配置事業については当該事業に要した費用の1/3を助成するものです。

(1)  環境整備事業
 実施計画申請書の受理日の翌日から完了日までの間において助成金の支給を申請した事業主が環境整備事業に要した費用(20万円以上)の額の1/2を受給できます。ただし、受給できる額は、100万円を限度とします。
(2)  職業相談者配置事業 イ  職業相談者の配置が雇入れ、出向又は配置転換による場合
 申請事業主が職業相談者に対して支払った賃金の額又は出向の受入れの場合であって、賃金の一部について出向元事業主が申請事業主に対して補助する場合は、その額を控除した額若しくは出向による受入れの場合であって出向元事業主が職業相談員に対して賃金を支払う場合は、申請事業主が出向元事業主に対して補助した額のうち、職業相談者の賃金に補填された額の1/3。
ロ  職業相談者の配置がその他の契約による場合
 申請事業主がその他の契約等に基づき出向元事業主又は職業相談者に対し支払った支給対象期間の各期(注)の職業相談者の受入れ費用の額の1/3。 ※  イ、ロともに受給できる額は、雇用保険の基本手当最高日額に支給の対象となる日数を乗じて得た額に330を乗じて365で除して得た額を限度とします。


(注) 職業相談者の配置及び対象労働者の雇入れの完了した日から起算した1年を上限とし、最初の6ヶ月を支給対象期の第1期、以後の6ヶ月を支給対象期の第2期とします。


次の(1)から(7)のいずれにも該当する事業主が受給できます。 (1)  雇用保険の適用事業主。(まだ労働者を雇い入れていない事業主の方については、環境整備事業に係る助成金の場合、認定された改善計画に基づき職場への労働者の定着を図るための目標を達成し、かつ、対象労働者の雇入れを完了した日(以下「完了日」といいます。)までに労働者の雇入れに伴い、適用事業主となることが必要です。また、職業相談配置事業に係る助成金の場合、認知された改善計画に基づき職場への労働者の定着を図るための目標を達成した上、支給申請書の提出時までに労働者の雇入れに伴い適用事業主になることが必要です。)
(2)  認定中小企業者等であって、認定された改善計画に基づき、改善計画の実施期間内に環境整備事業又は職業相談者配置事業を行い、あわせて対象労働者を新たに1名以上雇い入れた事業主。
 ただし、環境整備事業及び職業相談者配置事業の双方を実施し、それぞれの助成金を受給できる場合においては、いずれかの事業において雇い入れた対象労働者をもって、新たな雇入れとすることができます。
(3)  環境整備事業にあっては完了日において常用労働者数(#)が増加した事業主。
 具体的には、完了日の常用労働者数から、実施計画申請書の提出日の属する月の初日から起算して6か月前の属する月までの各月の末日の常用労働者数の合計を6で除した数を減じて得た数が1以上である必要があります。また、職業相談者配置事業にあっては、職業相談者の配置及び対象労働者の雇入れ後常用労働者数(#)が増加した事業主。具体的には、職業相談者を配置し、かつ、対象労働者の雇入れを完了した日の翌日から起算して最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とする各期(以下、「雇用確認対象期」といいます。)において各月の常用労働者の合計を6で除した数から実施計画申請書の提出日の属する月の初日から起算して6か月前の属する日までの各月の末日の常用労働者数の合計を6で除した数を減じて得た数が1以上である必要があります。 (#) 雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます。

(4)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗営業から委託を受けて当該営業を行っていない事業主。
(5)  環境整備事業又は職業相談者配置事業、及び常用労働者数の増加が適正に行われたことについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。
(6)  賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」といいます。)の要請により提出する事業主。
(7)  担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る審査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。
 ただし、上記の要件を満たしていても、当該助成金を申請する事業主(以下「申請事業主」といいます。)が以下のイからハのいずれかに該当する場合は助成金が支給されません。またニに該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。 イ  申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。
ロ  申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。
ハ  過去に環境整備事業に係る助成金を受給した事業主が、その支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、環境整備事業に係る助成金の支給を受けようとする場合。
ニ  次のaからdまでに掲げる事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。 a  賃金の支払が行われていない場合
b  賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合
c  有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合
d  その他適正な雇用管理を行っていない場合





支給の対象となる環境整備事業


 支給の対象となる環境整備事業とは、次のいずれにも該当する設備・施設を設置・整備することをいいます。ただし、事業主が私的目的のために購入・賃借したものや、事業主以外の名義のものなどは該当しません。 (1)  職業に関する相談を行うために必要な設備・施設で、次のイからハのいずれかに該当するもの。 イ  職業相談室等の設置に係る設備
(例:パーテーション、椅子、机等)
ロ  職業に関する相談を円滑に行うための設備
(例:モニター、ビデオ、パソコン等)
ハ  職業に関する相談を行うための施設
(例:職業相談室等)

(2)  改善計画の実施期間内に設置・整備に着手したもので、その費用が完了日において20万円以上のもの。



支給の対象となる職業相談者配置事業


 支給の対象となる職業相談者配置事業とは、次の(1)から(5)のいずれの要件にも該当する者を配置することをいいます。 (1)  職業相談者として配置されるものであり、職業に関する相談に係る専門的知識を有し、原則として6か月以上配置されるものであること。
(2)  労働者の職業に関する相談に係る業務について、1週あたり8時間以上実施すること。
(3)  改善計画の実施期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れられた者、出向等により新たに受け入れられた者、又は、既に雇い入れられている労働者が新たに人事管理部門等に配置転換された者であること。
(4)  出向の受入れの場合は、新たな受入れによる者であること。
(5)  出向による受入れの場合は、職業相談者本人の同意を得たものであること。



対象労働者の要件


 対象労働者は、次の(1)から(3)のいずれの要件にも該当する労働者です。 (1)  改善計画の実施期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者(いわゆるパートタイマー)を除く。)として新たに雇い入れた者、あるいは出向契約(人事交流若しくは実習等のためのものを除く)の定めにより出向元事業所における雇用保険の一般被保険者である者であり、当該助成金支給後も引き続き継続して雇用することが見込まれること。
(2)  原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主との間で行われる雇入れではないこと。
(3)  過去3年間に当該申請事業主の企業で勤務した者でないこと。


問い合わせ先
雇用能力開発機構都道府県センター


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