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退職前長期休業助成金
事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止を言います。)によりその雇用する労働者のうちから退職を希望する者の募集を余儀なくされた事業主が、その希望退職の募集に併せて退職前の休業制度を設け、当該希望退職に応じた労働者に対する求職活動のための休業を行った場合及び当該休業期間中の教育訓練の支援を実施した場合に、当該休業期間中の手当に相当する額及び教育訓練に要した経費の一部を支給するものです。
(1) 長期休業(当該期間が1年を超える場合には、1年間とします。)に係る対象退職希望者(支給対象となる対象退職希望者は、1事業主(1企業)につき100人を限度とします。)に対して支払った手当の額に相当する額として、厚生労働大臣が別に定める方法により算定した額の3分の1の額です。
(2) (1)の対象退職希望者が受講した教育訓練に係る経費について、事業主が負担した額の3分の1(1人当たり10万円を限度とします。)の額です。
次の(1)〜(6)のいずれにも該当する事業主が受給できます。
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) その雇用する労働者のうちから退職を希望する者(以下「退職希望者」といいます。)を休業の前までに募集した事業主であること。
(3) 退職希望者に係る再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」と言います。)であること。
(4) 再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(5) 休業の時期、退職希望者の氏名及び教育訓練の支援の有無を記載した退職前長期休業計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(6) 次のいずれかに該当する事業主であること。 (1) 再就職援助計画の対象となる退職希望者(以下「対象退職希望者」といいます。)について、次のいずれにも該当する6箇月以上2年以下の休業(以下「長期 休業」といいます。)を行う事業主であること。 イ 長期休業開始の日において、45歳以上であり、かつ認定事業主による雇入れの日から起算した勤務年数が10年以上の対象退職希望者に係るものであること。
ロ 長期休業の終了の日の翌日に当該事業所を離職することが予定されている対象退職希望者であって、定年に達したことにより退職する日(定年の定めにより65歳以上まで雇用する場合又は定年の定めをしていない場合には、対象退職希望者が65歳に達する日)の1年以上前までに退職するものであること。
ハ 長期休業に係る手当の支払が労働基準法第26 条の規定に違反していないものであること。
(2) (1)に該当する事業主であって、対象退職希望者が長期休業期間中に受講した教育訓練(教育訓練機関が実施するものであって、職業に関するものに限ります。)について、当該教育訓練の受講に要した経費の全部又は一部を負担した事業主であること。
注意
次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
(1) 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて納入していない場合
(2) 申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれかの助成金の支給を受け又は受けようとした場合
。
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