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試行雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金を支給します。
対象者1人につき月額5万円です。ただし、対象者が支給対象期間の途中で離職した場合又は常用雇用へ移行した場合であって、1か月に満たない雇用期間がある場合は、その期間についての奨励金の額は、次の算定式により算出された額(千円未満の端数は切り捨て)です。
支給額 = 勤続月数(3ヶ月を限度)× 5万円(原則)
(1) 以下のイ〜ヘのいずれかに該当し、公共職業安定所に求職申込みをしている者を、公共職業安定所の紹介により試行雇用(以下「トライアル雇用」という。原則3か月。1か月又は2か月も可能。)として雇い入れた事業主であること。 イ 中高年齢者
トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であって、離職後一定期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、速やかな再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が認める者。
ロ 若年者
トライアル雇用開始時に30歳未満の者。
ハ 母子家庭の母等
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養している者。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条に基づき、都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長が生活保護法による保護を決定した者。
ニ 障害者
障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、低身長症、薬物中毒者等)。
ホ 日雇労働者
日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)として雇用されることを常態とする者。
ヘ ホームレス
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に定めるホームレス。
(2) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(3) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。
(4) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了までの間において、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。
(5) 当該対象者のトライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、当該対象者を雇用したことがない事業主であること。
(6) 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者(日雇労働者は除く)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(7) 奨励金の支給を行う際に、トライアル実施事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。(中高年齢者、若年者、日雇労働者のトライアル雇用を実施する事業主の場合に限る。)
(8) 当該対象者のトライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、不正行為により試行雇用奨励金の不支給又は支給の取消しの措置を受けたことがない事業主であること。
(9) トライアル雇用を終了した日において、悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等(雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金)を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られている事業主以外の事業主であること。
(10) 当該対象者の雇入れに係る事業所において、試行雇用奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備・保管している事業主であること。
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