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実践的教育訓練特別奨励金

 不良債権処理の加速化の影響により離職を余儀なくされた支援対象者の早期再就職を促進するため、職場での実地経験を積む職場体験講習を実施した事業主や、座学訓練と実習訓練との組み合わせ又は実習訓練単独による職業訓練を実施した実施主体に対して奨励金を支給します。

職場体験講習実施奨励金

講習の実施日数に応じて、受け入れた支援対象者1人当たり、以下の額を支給。
 
5 日以上 8 日以下   6,000円
9 日以上 12 日以下   12,000円
13 日以上 16 日以下   18,000円
17 日以上       24,000円


次のいずれにも該当する求職者を対象とします。 1  雇用調整方針(※)において離職を余儀なくされる者とされ、雇用調整方針対象者証明書を所持していること。
2  講習開始日現在で30歳以上60歳未満の者であること。
3  職場体験講習(以下、「講習」といいます。)の受講を希望していること。
※  雇用調整方針については、こちらをご参照下さい。

受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 1  雇用保険の適用事業の事業主であること。
2  過去6か月間、講習を行おうとする事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)を事業主都合により離職させたことがないこと。
3  過去3年間、当該支援対象者を雇用したことがないこと。
4  講習内容登録書により登録された内容が適切であると判断された講習を行う事業主であること。


職業訓練実施奨励金

「座学訓練実施奨励金」  当該訓練を受講する支援対象者以外の他の受講生の支払う受講料の月額と同額を基本とし、次の額を上限とします。
a  学校教育法に定める大学又は高等専門学校   150,000円
b  a以外の訓練機関   90,000円
 ただし、訓練期間が1か月に満たない場合(訓練期間が数か月にわたる場合の最終月の訓練日数が1か月に満たない場合も含む。)には、上記 a 又は bの額を22で除した額に訓練開始日から訓練終了日までの日数を乗じて得た額を上限に支給。

「実習訓練実施奨励金」 以下の額が支給されます。
a  座学が訓練時間の1割を超える訓練(座学訓練実施奨励金の支給対象となる訓練を除く。)については、月額60,000円。
 ただし、訓練期間が1か月に満たない場合(訓練期間が数か月にわたる場合の最終月の訓練日数が1か月に満たない場合も含む。)には、訓練実施日数に応じて支援対象者1人当たり次の額を月額として支給。
8 日以下   15,000円
9 日以上12日以下   30,000円
13 日以上16日以下   45,000円
17 日以上   60,000円

b  上記a以外の訓練については、月額24,000円。
 ただし、訓練期間が1か月に満たない場合(訓練期間が数か月にわたる場合の最終月の訓練日数が1か月に満たない場合も含む。)には、訓 練実施日数に応じて支援対象者1人当たり次の額を月額として支給。
8 日以下   6,000円
9 日以上12日以下   12,000円
13 日以上16日以下   18,000円
17 日以上   24,000円




次のいずれにも該当する求職者が対象となります。 1  雇用調整方針(※)において離職を余儀なくされる者とされ、雇用調整方針対象者証明書を所持していること。
2  訓練開始日現在で30歳以上60歳未満の者であること。
3  (財)産業雇用安定センターの能力開発コーディネーターが、現在有する技能・知識等と労働市場の状況から判断して職業訓練を受けさせることが早期再就職の観点から必要であると認めた者であること。
※  雇用調整方針については、こちらをご参照下さい。

受給できる事業主等
 「座学訓練実施奨励金」は、(財)産業雇用安定センターから雇用支援事業対象訓練認定書の交付を受けて当該認定の基礎となる雇用支援職業訓練実施計画書に基づく座学訓練を実施した次のいずれかに該当する民間教育訓練機関等に対して支給されます。 1  学校教育法に定める大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校
2  職業能力開発促進法に定める認定職業訓練を行う事業主等が設置する職業訓練施設、同法第15条の6第3項に定める「他の施設により行われる教育訓練」を行った教育訓練施設
3  雇用保険法に定める厚生労働大臣指定の教育訓練を行う教育訓練施設

 「実習訓練実施奨励金」は、(財)産業雇用安定センターから雇用支援事業対象訓練認定書の交付を受けて当該認定の基礎となる雇用支援職業訓練実施計画書に基づく実習訓練を実施した雇用保険の適用事業主に対して支給されます。


問い合わせ先
産業雇用安定センター都道府県事務所


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