助成金とは助成金メールマガジン助成金徹底活用法助成金資料無料ダウンロード助成金関連セミナー情報無料助成金診断全国社会保険労務士検索

一覧へ戻る

トップページ






地域雇用受皿事業特別奨励金

地域雇用受皿事業特別奨励金(以下「奨励金」といいます。)は、地域に貢献する事業(※1)(以下「地域貢献事業」といいます。)を行う法人を設立し、非自発的離職者(※2)(65歳未満)を継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れた場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する奨励金です。

 次の2つがそれぞれ支給されます。
(1) 新規創業経費
 創業後6か月以内に支払った次の(1)から(3)に該当する創業経費の3分の1(500万円が上限です。ただし、創業支援対象労働者が3人又は4人である場合は300万円が上限となります。)。 (1)  法人設立に関する事業計画作成費:経営コンサルタント等の相談経費など
(2)  職業能力開発経費:役員及び従業員に対する教育訓練経費など
(3)  設備・運営経費:事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月分まで)

(2) 雇入れ奨励金
 30歳以上の創業支援対象者1人当たり30万円(短時間労働者の場合は1人当たり15万円)が支給されます。ただし、100人が限度となります。


 受給できるのは、次の(1)から(7)いずれにも該当する事業主です。


(1)  雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2)  地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けたものであること。
(3)  認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行う法人を新たに設立するものであること。
(4)  次の(イ)から(ホ)の条件を満たす労働者(以下「創業支援対象労働者」といいます。)を3人以上(うち1人以上は(ヘ)及び(ト)の要件も満たすこと)雇用していること。ただし、1人以上は常用労働者でなければならない。 (イ) 常用労働者(※3)又は短時間労働者(※4)
(ロ) 65歳未満
(ハ) 非自発的離職者
(ニ) 雇入れ後3か月以上経過した者
(ホ) 創業後1年以内に雇い入れられた者
((ヘ) 30歳以上)
((ト) 雇用調整方針(※5)の対象者、雇用対策法又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の再就職援助計画(※6)の対象者)

(5)  支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割、個人事業主が法人になった場合など、事業内容の同一性がある事業主でないこと。 (注)  既存の会社が、現在行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象となります。

(6)  法人設立日から、労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
(7)  出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備しているものであること。

問い合わせ先
産業雇用安定センター都道府県事務所


助成金を営業ツールとして活用してみたい!
詳しい内容を知りたい方はこちら方はこちら


自社で助成金がもらえるか調べてみたい方こちら

SR助成金ネットワーク
ご連絡・お問い合わせはこちら
Copyright (C) 2000-2001 SR Subsidy network. (WebMaster Daisuke Horikawa)All rights reserved.
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。著作権情報はこちら



SR助成金ネットワーク
(主催堀川社会保険労務士事務所・大月社労士事務所・松崎社労士事務所・佐藤社労士事務所)