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高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇入れて継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の創設に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
 なお、この助成金は、都道府県労働局において支給業務を行う「受給資格者創業支援助成金」とともに、「自立就業支援助成金」の1つとして位置づけられます。

 受給できる額は、法人の設立登記の日から起算して6か月以内に支払った次の経費の合計額の2/3(1,000円未満切り捨て)です。ただし、500万円を限度とします。
(1) 法人設立に関する事業計画作成経費[経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除きます。)等]
(2) 職業能力開発経費[事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費]
(3) 設備・運営経費[事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月分まで)、広告宣伝費等]
(注) 法人の設立登記日以降、偽りその他不正の行為により、雇用保険三事業に係る各種給付金を受け、又は受けようとしたことのある事業主に対しては、助成金を不支給とします。

 受給できるのは、次の(1)から(7)いずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 法人の設立登記の日において45歳以上の高年齢者等3人以上(高齢創業者)が、それぞれ出資し、会社その他法人格を持つ組織を新たに設立した法人の事業主であること。
(3) (2)の高齢創業者が当該法人の役員又は雇用労働者としてもっぱら就業しており、かつ、いずれかの者が当該法人の代表者であること。
(4) 高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を別表の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、(財)高年齢者雇用開発協会に提出し、認定を受けた事業主であること。
(5) 設立登記の日及び計画書提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること。
(6) 支給申請日において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等(原則として45歳以上の者)を継続して雇用する労働者として1人以上雇い入れている事業主であること。
(7) 法人の設立登記の日以降6か月以上事業を営んでいる事業主であること。

問い合わせ先
都道府県高年齢者雇用開発協会


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