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看護休暇制度導入奨励金

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、子の看護のために利用できる内容の休暇制度を労働協約又は就業規則に新たに規定し、制度の利用を希望した労働者に利用させた事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。

中小企業事業主 40万円
大企業事業主 30万円

*ただし、支給は1事業主1回に限ります。


1  平成14年4月1日以降、次の(1)から(3)のすべてを満たす内容の制度を新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(1)  年次有給休暇とは別に、取得することができる休暇制度であること。
(2)  子が負傷したり、疾病にかかった際の看護のために取得できることが明らかになっていること。
(3)  労働者1人当たり年5日以上取得できる制度であること。

2  上記1で定めた制度の導入後、最初の利用者が生じた日から2年以内に、雇用保険の被保険者として雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する対象労働者について、延べ10日以上利用させたこと。
3  支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

問い合わせ先
21世紀職業財団地方事務所


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