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(11月22日)
労働政策審議会(厚生労働省の諮問機関)は21日、民間の人材商会会社や再就職支援(いわゆるアウトプレースメントサービス)会社に、従業員の再就職先の斡旋を依頼する事業主に対し助成する「再就職支援給付金(仮)」を創設する省令改正案要綱を答申した。12月1日から試行。
この給付金はリストラのため1ヶ月に30人以上の人員削減を計画し、離職予定者の再就職支援計画を作成した企業が対象。アウトプレースメント会社などへのあっせん費用の4分の1(一人当たり上限30万円)を支給する。希望退職に応じた45歳以上、勤続10念以上の従業員を6ヶ月から2年間の間急魚鬱せ屡次行主に助成する「退職前長期休業助成金「」も創設する。一度に多くの離職者が出ることを防ぐ効果を狙ったもので、事業主が休業期間中に支払った手当、教育訓練費用のそれぞれ3分の1(上限1年間)を支給する。
(11月8日)
一人あたりの賃金を減らし、仕事を分け合うことで雇用を維持・創出する「ワークシェアリング」の実現をめざす動きが出てきた。九月の完全失業率が五・三%に上昇するなか、連合の会長が実現に向け歩み寄る発言をした。日経連と連合は個別企業に導入を働きかけることで合意、政府も後押しする構え。海外の事例を直輸入できるかは微妙だが、雇用不安解消の切り札として注目が集まっている。
日経連と連合は十月末、共同でワークシェアリングに関する研究会を発足させた。同時に日経連は会員十三社と小委員会を設置。連合も傘下の産業別労働組合と検討委員会を近く立ち上げる。
それぞれの委員会で協議したうえで、研究会は労働時間短縮(時短)に伴う賃金の扱いなど問題点を整理し、来年三―四月に中間報告をまとめる。
今年春から始まった労使両団体の協議では、賃下げによる人件費抑制を求める日経連に対し、連合は時間外労働やサービス残業を減らした分で雇用を創出すべきだと主張して対立し、協議は平行線をたどった。
変化が出てきたのは、大手製造業の大規模な人員削減計画の発表が相次いだ夏ごろ。次第に態度を軟化させた連合は「所定内労働時間が八時間から七時間になって総額所得が減ることもやむをえない」(笹森清会長)と表明。呼応するように日経連の奥田碩会長も記者会見で「今後、ワークシェアリングを導入する企業が次々と出てくる」と語った。
政府も日経連と連合の歩み寄りを「大きな変化」と歓迎し、坂口力厚生労働相は「労使双方の調整弁の役割を果たさなければならない」と積極的に仲介役を担う決意を表明している。
「ワークシェアリングをやろうという企業に助成金を出したらどうか」。塩川正十郎財務相は十月中旬、坂口厚労相に対し、労働時間短縮によって雇用を創出した企業に一定の助成金などを支給する制度の新設を非公式に打診した。
財務相の提案の背景には、景気の悪化や不良債権処理などの影響で今後も失業者の増加が見込まれ、従来の安全網に加え「失業者を出さない対策」が急務との認識があるとみられる。厚労相はこれにこたえる形で十月下旬に厚労省幹部を緊急招集し、政府の側面支援策の検討を指示した。
(10月31日)
坂口力厚生労働相は三十日の閣議後の記者会見で、九月の完全失業率が五・三%と過去最悪を更新したのを受けた緊急対応策を発表した。従業員を一時的に出向・休業させる企業に支給する雇用調整助成金(雇調金)の支給要件を弾力化するのが柱。雇用対策に五千五百億円を盛り込む二〇〇一年度補正予算に先立ち、十一月一日から実施する。
雇調金の支給要件は現在「生産量の最近六カ月の月平均が前年同期比一〇%以上減少」となっているが、中小企業に限って「最近二カ月の月平均が前年同期比一五%以上減少」した企業にも支給を認める。期限は来年三月末まで。雇用情勢の急速な悪化に備えた激変緩和措置として企業の雇用維持を支援する。
このほか、来年三月末まで公共部門で失業者を雇い入れる緊急地域雇用特別交付金事業(総額二千億円)を年内に重点実施するように都道府県に要請したり、公共職業安定所(ハローワーク)と経済団体が連携して緊急面接会を開催するなどの内容を盛り込んだ。
(10月19日)
政府の緊急経済対策でスタートした事業主向けの「中小企業雇用創出人材確保助成金」制度を悪用、暴力団組員らを新たに雇用したように装って助成金をだまし取ったとして、兵庫県警暴対二課は十七日、自称オートバイ修理販売業、徳永雅喜(33)=大阪府堺市深井東、暴力団山口組系池田組組員、藤田精宏(36)=住所不定、会社役員、藤田浩康(37)=神戸市北区星和台一=の三容疑者を詐欺の疑いで逮捕した。
調べによると、徳永容疑者らは四月十六日、厚生労働省の外郭団体「雇用・能力開発機構兵庫センター」に対し虚偽の申請書類を提出。同センターから中小企業雇用創出人材確保助成金として約六百万円をだまし取った疑い。
(9月24日)
厚生労働省が臨時国会に提出する緊急雇用対策法案(仮称)の概要が20日、明らかになった。経営革新のため中高年の人材を雇い入れる中小企業への助成措置が明記され、現在の中小企業労働力確保法(労確法)の助成対象に、商品の生産・販売の新方式を導入するなどの企業を追加。45歳以上の従業員を雇う企業に賃金の3分の1を一定期間支給できるようにするもの。2001年度補正予算案とともに早期成立を図る。中小企業雇用創出人材確保助成金等現在の制度は、成長の見込みの無い企業にも国費を使うことなどにより「ばらまき」との批判があったため、「経営革新」を条件に助成することとした。
(9月22日)
1 改革先行プログラム、中間とりまとめ案の要旨――助成金に関連するもののみ。
◆2002年3月までに措置
〈その他=予算・法律以外で措置〉
▽株式会社によるケアハウス等の経営を解禁、PFI方式活用の公設民営型による整備を促進
▽保育所と幼稚園の施設共用化、保育士資格の名称独占の制度化等
▽社会福祉法人に関する制度の運用に関する見直し(行政各部門間の調整円滑化、規制緩和の周知徹底)
▽社会福祉法人に関するインターネット上の情報公開の促進
《以上、速やかに実施》
◆9月末までに措置
▽労働者派遣法の改正
○派遣期間延長、「物の製造」の業務の派遣禁止撤廃、紹介予定派遣を含め、労働者派遣制度全体について、法施行3年後の見直し規定にかかわらず調査検討の開始
▽裁量労働制の拡大
○企画業務型裁量労働制の見直しを法施行3年後の見直し規定にかかわらず調査検討の開始
▽職業紹介規制の抜本的緩和等
○学校等以外の者の行う無料職業紹介事業の許可制の届出制への移行を含め、職業紹介制度全体のあり方等、法施行3年後の見直し規定にかかわらず調査・検討の開始
○特定求職者雇用開発助成金等における公共職業安定所紹介要件の緩和
▽有期労働契約の見直し
○対象労働者範囲の拡大と契約期間上限を3年から5年に延長することについて、調査検討の開始
▽解雇基準やルール立法化検討開始
▽募集・採用における制限の緩和
○事業主に年齢制限設定理由の説明を求める内容を盛り込んだ指針策定
▽紹介予定派遣制度の運用見直し
○派遣労働者が派遣先に雇用されやすくなるような運用の見直し
▽能力開発プログラムの充実
○教育訓練給付金制度の講座指定基準等の見直し
◆臨時国会で措置
▽労働者派遣法の改正
○労働者派遣法につき、実施できるものを先行して法改正(中高年齢者について、現行1年の派遣期間の上限を3年に延長)
◆2002年3月までに措置
〈その他で措置〉
▽職業紹介規制の抜本的緩和(速やかに実施)
○有料職業紹介事業に関する求職者からの手数料徴収規制緩和のための省令改正
○求人企業から徴収する手数料の上限に係る大臣基準の見直し
▽労働者派遣制度見直し(速やかに結論)
○現在3年派遣が認められている業務の範囲拡大を検討・結論
▽有期労働契約見直し(速やかに実施)
○専門職範囲拡大のための告示改正
▽裁量労働制の拡大(速やかに実施)
○専門業務型裁量労働制の対象業務拡大のための告示改正
▽就労形態の多様化に対応した社会保険制度の改革等の検討開始
◆9月末までに措置
▽大学、大学院等における社会人の再教育・再訓練の推進方策に係る関係省庁間での検討
▽教育訓練給付制度について大学、大学院等の講座指定の拡大
〈その他で措置〉
▽廃棄物・リサイクル問題の中間とりまとめ(廃棄物の定義・区分見直し)
2 政府「総合雇用対策」を決定、民間活用、中高年に的――人材派遣期間最長で3年に。
年内実施目指す
政府の産業構造改革・雇用対策本部(本部長・小泉純一郎首相)は二十日、雇用情勢の悪化に対応するための「総合雇用対策」を決めた。中高年の雇用拡大のため、四十五歳以上に限って人材派遣の期間を最長三年に延長することなどが柱。これら最優先で取り組む施策は緊急雇用対策法案(仮称)としてまとめ、二十七日召集予定の臨時国会に提出し、年内実施を目指す。
対策は(1)規制改革を柱とする雇用創出(2)求人と求職者の条件のずれから生じる雇用のミスマッチの解消(3)セーフティーネット(安全網)整備――の三点セット。いずれも「キーワードは民間活力」と厚生労働省幹部は語る。
従来型の雇用対策は、職業紹介は公共職業安定所(職安)、能力開発・訓練は公共職業訓練校をそれぞれ使った「官製対策」の色彩が濃かった。今回は民間の人材紹介会社や再就職支援(アウトプレースメント)会社、専修学校、大学、非営利組織(NPO)などの力を総動員する方針に転換した。
企業のリストラなどで失業した人を雇い入れた事業主に数十万円を支給する緊急雇用創出特別奨励金などの各種雇用助成金は、これまで職安の紹介が要件だったが、十月からは民間紹介でも支給が認められる。
(9月9日)
厚生労働省は失業率が5%を超えるなど雇用情勢が深刻な事態に対応する再就職支援の新制度を創設する検討に入った。1ヶ月間に30人以上の人員削減を行う企業が民間の再就職支援会社に際数色先の斡旋を依頼する場合にその費用の一部を助成金として支給する。25日にまとまる緊急雇用対策に盛り込まれ、経費を今年度補正予算暗に計上する。大規模な人員削減を予定している場合に企業は労使の合意による再就職援助計画(事業規模の縮小等を行おうとする場合
に、事業主は、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を
受けなければならない)を公共職業安定所に提出することを条件に離職予定者一人あたり5万円〜10万円程度にする方向で調整する。
(9月7日)
厚生労働省は8月28日、平成14年度厚生労働省予算概要要求の詳細を発表した。雇用安全網の整備を重点に、一般会計の総額で18兆7,455億円。助成金に関連の深いものは下記
構造改革を着実に進めるための労働市場政策の展開
活力ある高齢社会の実現と介護保険の着実な実施
(8月28日)
厚生労働省は28日、7月の完全失業率が5.0%になったことを受けて、企業のリストラ等による非自発的離職者を雇入れた企業に対し一人あたり30万円を支給する緊急雇用創出特別奨励金制度を29日から、全国で発動することを決めた。8月29日から来年3月1日までの半年間。緊急雇用創出特別奨励金についてはこちらもご覧下さい。
(8月26日)
経済産業省と厚生労働省がまとめた雇用拡大を目指す「地域産業・雇用対策プログラム」が明らかになった。7月の完全失業率が5%を超える見込みであるなど、雇用情勢の悪化に伴うセーフティーネットとして、現在支給されている「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」の支給要件を緩和し、今年の10月からは民間の人材紹介会社が紹介し、離職者が再就職先を見つけた場合でも支給する。
7月の完全失業率が5%を超えることが確実な情勢であることから、現在55歳以上の従業員を公共職業安定所を経由して雇入れた場合に支給される「特定求職者雇用開発助成金」についても要件が緩和され、45歳以上の従業員を対象としたものになるとともに(現在は55歳以上。10月以降失業率が改善した場合には60歳以上)、新規成長分野雇用創出特別奨励金と同様公共職業安定所を経由する要件をなくし、民間の人材紹介会社からの雇入れであっても助成金を支給する。
(8月25日)
厚生労働省は45歳以上の中高年齢社員を子会社や関連会社に転籍させる企業を対象にした助成金制度を来年度に創設する方針を発表した。雇用保受け皿となる子会社が親会社より定年年齢を遅らせることなどを条件に、転籍社員一人あたり30真年を支給する。
厚生労働省が新設を目指すのは「移動高年齢者雇用安定助成金」(仮称)で、来年度予算で80億円を概算要求する。来年度から2〜3年の時限立法とする見込みで、今年度補正予算を編成する場合は前倒しの計上を求める。継続雇用制度奨励金などと同様、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに対応したもの。
(8月21日)
厚生労働省は、建設業を対象に離職した技術者などを雇入れた同業他社に特別助成する制度を新設することを明らかにした。
「就職支援特別パッケージ」とよばれる厚生労働省の包括雇用対策は主として建設業を対象に、中高年を中心として5〜10万人の離職者を円滑に再就職させることを目指す。建設業向けに限った特別助成金は、建設業就業者のうち建設物を設計する建築士や土木工事の施工管理担当者などを別の建設会社が採用した場合、一人あたり約20万円を国が支給し、総予算は20億円の見込み。
建設業については、三事業分の雇用保険料が他業種より0.1%高く(参照)、福利厚生助成金といった独自の助成金を持つが、この上乗せ分を特別助成金の財源とする。
(8月5日)
大同生命保険とAIU保険は三和銀行・東海銀行などが出資する経営支援サービス会社ジェービーピー(東京・中央、今井三夫社長)と提携し、中小企業経営者の情報技術(IT)化を支援する新サービスを始める。保険関連情報の提供と中小企業のIT活用の提案を一体で提供する。大企業に比べて遅れている中小企業のIT化を支援し、取引先との関係強化を狙う。
新サービスの対象は、大同生命の定期保険とAIUの損害保険を融合した中小企業経営者向けの共同商品「大型保障制度」の契約者約二十五万人。八月中旬から申し込みを受け付け、二十一日からサービスを開始する。
無料で保険契約の内容照会や契約者貸し付けの手続きができるのに加え、月額二千九百円でJBPが提供するビジネスポータル(玄関)サイト「J―MOTTO」のサービスを利用できる。
パソコンの導入や社内の情報共有化などのほか、人事労務に関する公的機関への申請・届け出に関するデータベース、公的助成金の受給の可否の診断などができる。
(8月2日)
厚生労働省は二十六日、改正雇用対策法の政省令案などを労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の職業安定分科会に諮問した。雇用保険を財源とする企業向け助成金を大幅に再編・縮小し、雇用情勢が急速に悪化した場合に緊急発動する制度の新設などを盛り込んだ。八月末の答申を経て十月一日から施行する。
見直しの対象となる雇用関係の主な助成金は、中高年を雇い入れた企業向けの「特定求職者雇用開発助成金」と企業の雇用維持を支援する「雇用調整助成金」(雇調金)。
特定求職者雇用開発助成金は現在、五十五歳以上の中高年を雇い入れた企業に支給している。この支給対象年齢を通常は六十歳以上に引き上げる。半面、(1)完全失業率が四・五%以上(2)有効求人倍率が〇・五倍以下で、前年同月比一〇%以上低下――などの条件をすべて満たすと、対象年齢を四十五歳以上に引き下げるようにする。雇用情勢に応じて安全網(セーフティーネット)を手厚くし、給付にメリハリをつける狙いだ。
緊急時の給付対象となる四十五歳以上の中高年は勤務先のリストラのため離職を予定し、再就職のための援助を受けているサラリーマン。別の企業がこの人を雇い入れると、国が六カ月間にわたり賃金の一定額を支給する。
雇調金は従来、不況業種を指定したうえで、従業員を解雇せず休業をさせる経営不振企業に支給してきたが、今後は業種に関係なく「最近六カ月で生産量一〇%減」などの基準を満たす企業を支援する。現在二年間の支給期間は一年間に短縮する。
(7月24日)
厚生労働省は従業員が自発的に能力開発に取り組みやすくするため事業主に求める措置を盛り込んだ指針案をまとめた。従業員が企業の内外で教育訓練を受ける際に就業時間と重複した場合に残業の免除や就業時間変更等の配慮が求められる。また10月より施行予定の「キャリア形成促進助成金」の活用を促している。
「キャリア形成助成金」は専修学校等の利用による従業員の職業訓練や能力開発を積極的に支援する事業主に、その要した費用の一部を助成する新制度となる。例えば事業主が職業能力開発計画を作成し認定されると、従業員の訓練費用の四分の一(中小企業は三分の一)、百五十日分を限度に訓練期間中の賃金の四分の一(同)を国が助成する。
また連続一カ月以上の長期教育訓練休暇制度を導入した事業主には三十万円、制度を利用して休暇をとった従業員一人当たりに五万円(二十人分が限度)を国が支給する。
雇用流動化を背景にこれまでの企業主導の従業員教育とは異なり、従業員個人が自らの選択によって主体的に能力を開発できるような環境を整える狙いがある。
指針案は(1)従業員や求職者に職務の内容、職務に必要な職業能力などの情報提供(2)従業員の将来の進路設計に関する相談(3)従業員の配置への配慮(4)休暇の付与(5)就業時間――などが主な項目。就業時間では従業員が訓練を受けやすいように事業主は「適切な措置」を講じ、そのための仕組みを企業の就業規則などに明記することを求めている。
(7月21日)
厚生労働省は従業員の転職を支援した企業に対して助成する「労働移動支援助成金」の骨格をまとめ、10月から施行する。
助成金はリストラなどで1ヶ月間に30人以上の人員削減を予定している企業は今年10月から、離職予定者の再就職援助計画を労使双方で作成し、公共職業安定所に提出するよう義務付けられるのに伴いこの計画を作成した企業だけに支給されることとなる。具体的には従業員が就職活動のために取る休暇1日あたり4,000円を支給し上限は30日間とする。教育訓練のための費用を企業が全額負担した場合には1日あたり1,000円を加算する。従来の助成金では経営不振などで一時的に従業員を他社に出向させ、再建後に自社に復帰させる場合なども支給対象としてきたが、新たな助成金は完全に従業員が他社に転籍することを条件とし、支給対象を限定した。また、再就職援助計画の対象となった人を雇入れた企業は従業員一人あたり10万円の定額給付金を受けることができる。新たな職場で従業員が仕事になれるための実地訓練などの費用に充てられるようにするのがねらい。厚生労働省は、従業員を雇入れた企業などに支給している助成金を39種類まで簡素化する計画をすすめており、その一環として複数の助成金を統合して同助成金を施行する。
(7月12日)
厚生労働省は10日、雇用確保のための厚生労働省助成金制度を見直す方針を固めた。リストラ、企業倒産などによる非自発的離職者の再就職を促すため、離職する前の従業員に再就職を援助する目的で有給休暇を与えた企業などを支援する新たな助成金「労働移動支援助成金」(仮称)を創設する。十二日に開かれる労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)などに諮問、答申が得られれば十月から実施する考え。
労働移動支援助成金は、雇用保険を原資とする現行の「労働移動雇用安定助成金」、「労働移動能力開発助成金」、「人材移動雇用安定奨励金」、「人材移動雇用環境整備奨励金」、「人材移動能力開発給付金」を統合して創設する方向で検討する。
非自発的な離職者が発生する場合、その従業員が離職前に求職活動ができるように有給休暇を与えた企業に対し、一日当たり数千円程度の助成金を支給する。また、いわゆる「雇用のミスマッチ」」解消のため、再就職者を迎え入れた企業が職業訓練を実施した場合にも一定規模の助成を検討する。
(7月9日)
政府は9日、財政構造改革や不良債権の最終処理促進に伴い、失業増が予想される地域の雇用安定化策を固めた。公共職業安定所(ハローワーク)の年中無休化や、職業紹介事業での地域経済団体との連携強化、大学を活用した能力開発訓練の充実などが柱。今秋にも実施する。
5月の完全失業率(季節調整済み)は4・9%で、過去最悪だった昨年12月、今年1月と同水準。地域によって雇用は一段と厳しく、特に中小企業の倒産が増えている近畿や、公共事業依存度の高い北海道では、全国平均を大きく上回る6%台だった。
政府は、こうした地域の雇用環境悪化を放置すれば、構造改革推進にも支障が出かねないと判断。厚生労働省と経済産業省を中心に本格的な雇用対策に取り組む。
具体的には、重点地域で公共職業安定所を土曜や日曜、休日にも開くほか、営業時間も夜間に延長する。また、従来は地域ごとに細かく分けていた求人先の案内を、近畿や北海道・東北といった広域ブロックに広げる。
また、商工会議所など地域の経済団体や労働団体との連携を密接にし、雇い入れ企業に対して助成金を交付する緊急雇用創出特別奨励金を積極的に活用、中高年者の再就職を後押しする。さらに、地域のベンチャー企業から求人ニーズを聴取して、離職者が語学やIT(情報技術)など就職のための能力開発を効率的にできるよう、大学や民間の教育機関も組み込んだサポート体制を整える。(毎日新聞)
(6月29日)
坂口力厚生労働相は二十九日の閣議後の記者会見で、当面の雇用の安全網対策を発表した。五十五歳以上の人などを雇い入れた企業に賃金の一部を支給している「 特定求職者雇用開発助成金」の年齢要件を緩和。今年十月からは雇用情勢が著しく悪化した場合、四十五歳〜六十歳未満の人を雇う企業も支給対象とする措置を盛り込んだ。
対策は政府の産業構造改革・雇用対策本部(本部長・小泉純一郎首相)が決めた中間報告を具体化した内容。不良債権の最終処理(直接償却など)に伴う失業者増加に備え、厚労省の外郭団体の産業雇用安定センターに「オフバランス化関連情報室」(仮称)を二十九日付で設置する。建設、流通などの業界からどの程度の失業者が出るかなどの調査を今年十月に実施する。
(6月26日)
厚生労働省は企業のリストラなどで失業した中高年ホワイトカラー向けの職業訓練について、5万人を対象に専修学校など民間の教育訓練機関を活用した訓練を実施する。政府与党が4月に緊急経済対策で示した目標人数(3万人)を2万人上積みし、介護福祉などの成長分野での再就職支援を拡充する。「当面の雇用安全網対策」として坂口厚生労働省が週内にも発表する予定。対策では、銀行の不良債権の最終処理に伴う失業者の増大に備え、建設、流通など関連業界と連携した出向・転職の促進なども盛り込まれる予定。産業雇用安定センターでの斡旋仲介、雇用能力開発機構に相談員を置くなどを予定している。
(6月18日)
厚生労働省は10月より、新規に会社を創業したり異業種への進出に伴って人材を雇入れた企業に人件費の一部が補助される「中小企業雇用創出人材確保助成金」の適用要件を見直すことを決めた。昨年10月にだされた改正案どおり助成率を現行の3分の1から4分の1に引き下げ、1年としてきた助成期間も半年に縮める。
この助成金は中小企業支援の緊急雇用対策として99年に打ち出され、これまでに政府目標(10万人)を上回る11万7000人の雇用を生んだが、利益確保に利用された側面もあり、不正受給の多さも指摘されるなど改善を迫られていた。
中小企業雇用創出人材確保助成金についてはこちらもご覧下さい。
(6月16日)
一時的な業績悪化に伴って企業が従業員を休業させたり、他企業へ出向させたりする場合に、国が賃金を助成する「雇用調整助成金」(雇調金)について、厚生労働省は15日、「1年を超える出向」を対象から外す方針を固めた。雇調金は助成率の高さなどから不況業種を中心に活用されてきたが、財源の雇用保険財政を圧迫する要因となっていた。
同日開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で示した。各種助成金の見直しと併せて10月からの実施をめざすが、企業側からの反発も予想される。
雇調金は、雇用情勢が厳しい地域の企業や大型倒産した企業の取引先などを対象に、賃金負担額の3分の2(大企業は2分の1)を業績回復までの間、助成する制度。99年度の実績で564億円が使われた。
一方で、「構造不況業種を延命させ、成長分野への労働移動を阻害しかねない」との批判があり、業種を指定したうえで不振企業へ支給する現行方式を6月いっぱいで撤廃。代わって、業績が著しく落ちた企業を業種を問わず対象にすることが決まっている。しかし、運用次第では新たなばらまきにつながりかねず、要件を見直すことになった。
1年を超える出向は「一時的な雇用調整とは言えない」(職業安定局)ため対象から外し、出向元に1年以内に復帰させた場合のみを支援する。また、従業員に職種転換のための教育訓練を施す際の助成も原則、雇調金の対象外とする。
支給対象となる企業が大幅に減る公算も大きく、これまで雇調金をいわば緩衝剤に労働移動を進めてきた企業からは反対の声もあがりそうだ。
(6月12日)
衆議院は12日午後の本会議で確定拠出年金法案を賛成多数で可決し、参議院に送付した。参議院での審議を経て今国会中に成立し10月施行の見通し。これに伴い野村、大和、日興の三大証券グループが企業や社員向けのビジネスを本格的に始める。 各社は401K向けの専用投信を準議しており、対応商品は最終的に100本程度になる見通し。
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