新規創業・異業種への進出を行い労働者を雇入れる中小企業・個人の方に対し政府から返済不要の助成金が支給されます!!

(10月以降は原則として確定保険料を従業員数で除した額を基準として算定
また、創業に伴う雇入れについては、特例的に定額支給(一人あたり40万円)見込み)

新会社の設立(個人業でも可)・異業種進出に伴い人材を雇入れること
施設・設備等300万円以上(家賃・リース料の半年分等含む)の投資を行うこと
雇入れる従業員が雇用保険の一般被保険者(週30時間以上労働)であること
改善計画の提出※1の6ヶ月前から会社都合による解雇等が無いこと。
一定以上の特定受給資格者の発生がないこと

手続きの大まかな流れ



異業種の例
不動産仲介業⇒ ビルメンテナンス業 
食品メーカー
 ⇒ 小売店舗開設   
建設業      飲食店開設
事務用品販売業
化粧雑貨品販売業