労働移動支援助成金

やむを得ない理由による離職者に対する計画的な労働移動支援への取り組みを行う事業主を対象に、在職中の求職活動、教育訓練等により失業を経ない形での円滑な労働移動を促進する事業主および計画的な労働移動支援について相談等を行う中小企業事業主団体に対して支給。

送り出し事業主
求職活動、教育訓練受講のための休暇を与え、当該休暇日について、1日あたり4000円(30日限度)教育訓練費につき全額を負担した場合には1日あたり+1000円
受け入れ事業主
再就職援助計画対象労働者の受け入れ一人につき
10万円

送り出し事業主
1.再就職援助計画を作成し、公共職業安定所に提出すること
2.求職活動教育訓練受講のための休暇を与え、当該休暇日について通常支払われる賃金相当額以上を支払うこと。また教育訓練費についてはその全額を負担すること
3.当該再就職援助計画について、労働組合等の同意を得ること
受け入れ事業主
1.再就職援助計画対象者を雇入れ、OFF−JTまたはOJTによる講習等を行うこと(2週間以上のものに限る)
事業主団体等
1.再就職援助計画に基づく計画的な労働移動支援について再就職相談室の設置等の事業を実施すること

問い合わせ先
最寄の公共職業安定所 


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