地域雇用開発促進助成金
地域雇用促進奨励金
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過疎雇用改善地域、または農山村地域等において、事業所を設置し、人材を雇入れる事業主に対し助成されます。
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事業所の設置もしくは整備の完了日または人材の雇入れの完了日から起算して6ヶ月の期間について、雇入れた従業員に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の6分の1(中小企業事業主にあっては4分の1
高度技能労働者については、受け入れ及び雇入れの完了日から起算して1年の期間について、雇入れた従業員に対して支払った賃金の額に相当する額として構成労働大臣が定める方法により算定した額の4分の1(抽象企業事業主にあっては3分の1
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1.同意雇用機会増進促進地域、過疎雇用機会増大促進地域または農山村地域において事業所を設置し、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇入れること
2.同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主であって、高度技能労働者を受け入れ、かつ当該地域内に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇入れること
3.適正な雇用管理が行われている事業主であること |
地域雇用促進特別奨励金
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過疎雇用改善地域、または農山村地域等において、事業所を設置し、人材を一定数以上雇入れる事業主に対し助成されます。
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雇入れた対象労働者の数に応じて、当該雇入れに関わる費用の額(25万円〜2億円)を限度として支給
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1.同意雇用機会増進促進地域、過疎雇用機会増大促進地域において事業所を設置し、当該地域に居住する求職者を5人以上(小規模企業事業主にあっては3人)継続して雇用する労働者として雇入れること
2.構成労働大臣の認定等を受けた農山村雇用開発計画または大規模雇用開発計画に基づく事業所の設置に伴い、構成労働大臣が定める数以上の労働者を雇入れた事業主であること
3.適正な雇用管理が行われている事業主であること |
地域雇用促進環境整備奨励金
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過疎雇用改善地域、または農山村地域等において、事業所を設置し、人材を一定数以上雇入れる事業主に対し助成されます。
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雇入れた対象労働者の数に応じて、当該雇入れに関わる費用の額(50万円〜1,500万円)を限度として支給
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1.同意雇用機会増進促進地域において、その雇用する労働者の労働環境の改善を図るための設備または福祉施設を設置し、または整備すること
2.上記の設置又は整備に伴い、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇入れること
3.適正な雇用管理が行われている事業主であること |
問い合わせ先
都道府県労働局職業安定主務課
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