1.職場適応訓練は、雇用保険の受給資格者等であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、下記イからホに該当する事業主に委託して行います。
イ、職場適応訓練を行う設備的余裕があること。
ロ、指導員としての適当な従業員がいること。
ハ、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。
二、労働基準法及び労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること。
ホ、職場適応訓練終了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。
2.訓練期間は、6ヶ月(重度の障害者に係る訓練等は1年)以内
短期の職場適応訓練は、2週間(重度の障害者に係る訓練は4週間)以内
注:雇用保険の受給資格者等以外の方につきましても、職場適応訓練を行うことができる場合があり
ますので、最寄の公共職業安定所にご相談ください。 |