職場適応訓練費

実際の職場で訓練を行う事により、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。

事業主: 訓練費として職場適応訓練生1人につき月額24,100円(重度の障害者25,100円)短期の職場適応訓練については、日額960円(重度の障害者1,000円
職場適応訓練生: 雇用保険の失業等給付

1.職場適応訓練は、雇用保険の受給資格者等であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、下記イからホに該当する事業主に委託して行います。
イ、職場適応訓練を行う設備的余裕がある
こと。
ロ、指導員としての適当な従業員がいること。
ハ、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の
職員共済制度を保有していること
二、労働基準法及び労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の
作業条件が整備されていること
ホ、職場適応訓練終了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。

2.訓練期間は、
6ヶ月(重度の障害者に係る訓練等は1年以内
  短期の職場適応訓練は、
2週間(重度の障害者に係る訓練は4週間以内

注:雇用保険の受給資格者等以外の方につきましても、職場適応訓練を行うことができる場合があり
  ますので、最寄の公共職業安定所にご相談ください。

問い合わせ先
最寄の公共職業安定所

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