生涯能力開発給付金

労働者の職業能力の開発向上を図ることを目的とし、事業場内職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に職業訓練等を行う事業主に対して助成されます。

1.企業内で集合訓練を実施した場合の講師謝金、教材費等の運営費
高齢者 
中小企業 
1/2
大企業   
1/6
1人70,000円が限度
高齢者以外
中小企業
 1/3
大企業   1/8
1人50,000円が限度

2.企業外の教育研修施設へ派遣したときの入学料及び受講料(派遣費)
高齢者
中小企業 
2/3
大企業   
1/4
1人100,000円が限度
高齢者以外 
中小企業 
1/3
大企業   1/8
1人50,000円が限度

3.訓練受講期間中の賃金
高齢者
1日5,000円(150日限度)             
高齢者以外
25歳以上の者
1日4,000円(150日限度)
25歳未満の者1日3,000円(150日限度)

4.高齢者に対する雇用安定等職業訓練の受講に対して援助した経費(受講奨励金)  
高齢者 
1日 
860円(派遣)
1日 
590円(集合)(150日限度)

5.高年齢者に対し1コース30日以上の長期間の定年退職後の再就職後の為の訓練を実施した場合の特別報奨金
31日目から
1日あたり5,000円(120日が限度)

6.職業能力開発推進者を選任した中小企業の事業所であって、最初に事業内職業能力開発計画届を提出し、これに基づき能力開発給付金の支給決定を受けた場合の導入奨励金 
300,000円(1回限りの助成)

注:導入職業訓練については、1又は2について中小企業3/4、大企業2/3の助成率とし、労働者1人あたりの限度額は30万円です。また1、2で大企業の場合、1年目、2年目は助成率が異なります。(能力開発給付金の申請は、原則1事業所あたり300人を限度とします)  

1.事業内職業能力開発計画を作成すること。
2.上記計画に基づき、実施訓練時間が
延べ10時間以上の各種職業訓練を受けさせること。

問い合わせ先
都道府県職業能力開発主管課

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