人材高度化助成金
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人材の高度化に資する教育訓練等を実施した事業主に助成されます。
人材高度化事業助成金、人材高度化訓練運営助成金、人材高度化能力開発給付金、中小企業雇用創出等能力開発給付金、地域人材高度化能力開発給付金があります。 |
人材高度化事業助成金
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経費の全額(助成金の受給資格認定後1年間、500万円を限度) |
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| 人材高度化支援計画の認定を受けた事業主団体(以下、認定事業主団体)であり、人材高度化事業助成金の受給資格認定を受けた者又は中小企業労働力確保方に基づき改善計画について都道府県知事の認定を受けた事業協同組合等(以下、認定組合等)であって、人材高度化事業助成金の受給資格認定を受け、教育訓練実施のための準備、構成事業主に対する相談援助等の活動を行うこと。 |
人材高度化訓練運営助成金
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助成金運営費の2分の1(助成金の受給資格認定後3年間、年間50万円を限度) |
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| 人材高度化事業助成金の受給資格認定の通知を受けた認定事業主団体又は認定組合等であって、人材高度化訓練運営助成金の受給資格認定を受けた者が、構成事業主の雇用労働者を対象に教育訓練を行う場合。 |
人材高度化能力開発給付金
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助成派遣、運営費等の2/3(大企業1/2) 1人1コースあたり5万円を限度。賃金の2/3(大企業1/2)(1日あたりの限度額有り)上記給付金の受給資格認定後3年間を限度 |
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人材高度化事業助成金の受給資格認定の通知を受けた認定事業主団体を構成する事業主又は、人材高度化実施計画の認定を受けた事業主であって、人材高度化能力開発給付金の受給資格認定を受け者が、下記の1.2.3を負担した場合。
1.労働者を教育訓練させる際の派遣費、運営費及び賃金
2.労働者に有給教育訓練休暇を与える際の賃金、負担した援助費用
3.能力開発にための人材交流を行う際の賃金 |
中小企業雇用創出等能力開発給付金
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派遣、運営費等の3/4 (1人1コースあたり5万円を限度)。賃金の3/4(1日あたりの限度額有り)上記給付金の受給資格認定後3年間を限度(但し、新分野進出等に係る改善計画の場合は、5年間を限度) |
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人材高度化事業助成金の受給資格認定の通知を受けた認定組合等の構成中小企業者又は、中小企業労働力確保法に基づき改善計画について都道府県知事の認定を受けた個別中小企業者であって、中小企業雇用創出等能力開発給付金の受給資格認定を受けた者が下記の1.2.3.を負担した場合。
1.労働者を教育訓練させる際の派遣費、運営費及び賃金
2.労働者に有給教育訓練休暇を与える際の賃金、負担した援助費用
3.能力開発にための人材交流を行う際の賃金 |
人材高度化能力開発給付金
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派遣、運営費等の3/4 (大企業2/3)(1人1コースあたり5万円を限度)。賃金の3/4(大企業2/3)(1日あたりの限度額有り)上記給付金の受給資格認定後3年間を限度 |
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人材高度化事業助成金の受給資格認定の通知を受けた、地域雇用開発等促進法により労働者の技能を活用した地域雇用開発を促進する必要のある地域として指定される「高度技能活用雇用安定地域」内の認定事業主団体を構成する事業主、又は人材高度化支援計画の認定を受けた「高度技能活用雇用安定地域」内の事業主であって、地域人材高度化能力開発給付金の受給資格認定を受けた者が、下記の1.2.3.を負担した場合。
1.労働者を教育訓練させる際の派遣費、運営費及び賃金
2.労働者に有給教育訓練休暇を与える際の賃金、負担した援助費用
3.能力開発にための人材交流を行う際の賃金 |
問い合わせ先
雇用・能力開発機構都道府県センター
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