認定訓練派遣等給付金

認定職業訓練施設の行う認定職業訓練を受講させた中小企業に対して助成されます。

職業訓練を修了した労働者に対し当該職業訓練を受ける期間中支払った賃金の1/3に相当する額。ただし、1人1日あたりの限度額があります。

1.中小企業事業主(雇用保険の適用事業の事業主)であること。
2.雇用する労働者(雇用保険の被保険者)に対して
所定労働時間内に認定職業訓練を受講させ修了すること。
3.2の職業訓練を受講させる期間、当該労働者に対して
通常賃金の額以上の賃金を支払うこと。

問い合わせ先
雇用・能力開発機構都道府県センター

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