情報関連人材育成事業派遣奨励金

情報分野で高度な人材の育成を図る事業主に助成されます。

事業主が負担した当該職業訓練に係る受講料について労働大臣が定める基準に従い算出した額の1/3(大企業1/4)で5万円を限度とします。

雇用する労働者(雇用保険の被保険者)に対して新事業創出促進法に基づき都道府県等が策定する「基本構想」の中で情報関連の人材育成を行う支援機関として位置付けられるものが行うプログラムの作成又はコンピュータの利用に係る職業訓練であって、労働省で定めた基準に適合するものを受けさせた事業主に対して支給。

問い合わせ先
都道府県職業能力開発主管課

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