ソフトウェア人材育成事業派遣奨励金

雇用する雇用労働者(プログラマー等)を地域ソフトウェアセンターの行う職業訓練に派遣し、ソフトウェア人材の育成を図る事業主に支給されます。

事業主が負担した当該職業訓練に係る受講料について労働大臣が定める基準に従い算出した額の1/3(大企業事業主1/4

雇用する労働者(雇用保険の労働者)に対して、地域ソフトウェアセンターが行う情報処理に関する職業訓練であって、労働大臣が定める基準に適合するものを受けさせた事業主に支給されます。

問い合わせ先
雇用・能力開発機構都道府県センター



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