通年雇用安定給付金

北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地における、季節的業務に就く者の通年雇用化の促進を目的としており、通年雇用奨励金、冬期雇用安定奨励金及び冬期技能講習助成給付金により構成されています。

通年雇用奨励金

雇労働大臣が指定する地域(北海道、青森県など)に所在する事業所において、労働大臣が指定する業種(林業、建設業など)を行う事業主が、季節的な失業の発生の防止と常用雇用化を促進した場合一定の要件により、対象期間(12月16日から翌3月15日までの間)に雇用し翌年度の12月15日まで継続して雇用すると見込まれる場合に1人あたり1対象期間に支払った賃金の2分の1(初回3分の2)が支給されます。(上限あり)

冬期雇用安定奨励金

労働大臣が指定する地域(北海道、青森県など)に所在する事業所において、労働大臣が指定する業種(林業、建設業など)を行う事業主が、季節労働者の離職の際に翌春の雇用を予約し一定額以上の手当を支給し、かつ1月から3月の間に35日以上就労させ、当該労働者を再雇用した場合に対象労働者の賃金の2分の1(その他要件あり)が支給されます

冬期技能講習助成給付金
(平成13年3月31日までの暫定措置)
労働大臣が指定する地域(北海道、青森県など)に所在する事業所において、労働大臣が指定する業種(林業、建設業など)を行う事業主に雇用されている労働者に一定の技能講習を実施する場合、対象労働者1人あたり13,300円を限度として実費が支給されます。

問い合わせ先
最寄の公共職業安定所(一部地域のみ)

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