事業所内託児施設助成金

労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路等も含む)に設置する場合、その費用の一部につき助成されます。尚、複数の事業主が共同して設置・運営する場合も対象となります。

・当該施設(面積等、要件あり)の新築又は購入に要した費用の2分の1(上限あり)
・5名以上の定員増を伴う増築、安静室を増築等に要した費用の
2分の1(上限あり)
・運営に係る費用の
2分の1を最長5年間(上限あり)
・保育遊具等購入費 施設の保育遊具等の
購入費から10万円を控除した額(上限40万円

1.事業所内託児施設の設置については、建築工事着工の2か月前までに財団法人21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けること等
2.施設の
運営開始2か月前までに、事業所内託児施設設置・運営計画を提出し財団法人21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けたものであること。
3.育児・介護休業法に沿った育児休業制度を導入していること。

問い合わせ先
最寄の財団法人21世紀職業財団地方事務所

助成金一覧に戻る