育児休業代替要員確保等助成金
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労育児休業取得者が、育児休業終了後、原職相当職に復帰する旨について、就業規則等に規定したうえで育児休業代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を職場復帰させた場合に支給されます。 |
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・平成12年4月1日以降、新たに育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定した場合、最初の1人について1人あたり40万円(中小企業は50万円)2人目以降(対象労働者が生じた翌日から3年以内に限る)については1人あたり10万円(中小企業は15万円)が支給されます。※1事業所あたり1年度20人まで
平成12年3月31日までに、既に育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定している場合、2人目以降(対象労働者が最初に生じた翌日から3年以内に限る)については1人あたり10万円(中小企業は15万円)が支給されます。※1事業所あたり1年度20人まで |
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1.育児・介護休業法による勤務時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則により規定し実施していること。
2.育児休業取得者の代替要員(派遣も可)を確保し、育児休業取得者を原職に復帰させること。
3.対象労働者を当該休業後引き続き雇用保険被保険者として1ヶ月以上雇用したものであること。. |
問い合わせ先
最寄の財団法人21世紀職業財団地方事務所
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