育児・介護費用助成金

労働者が育児・介護サービス(要件あり)を利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する制度を設け、実施した場合及び育児・介護サービス提供者との契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置を実施した場合に、当該負担額に応じて支給されます。また、これらの措置を新たに就業規則等により整備した場合は、最初の助成年度につき一定額が上乗せされます。

当該措置に負担した額の2分の1(中小企業は3分の2)※年間限度額あり。就業規則等により整備した場合、初回年度に限り30万円(中小企業は40万円

1.雇用保険に加入していること。
2.育児・介護サービス(一定のものに限ります)利用措置を
就業規則等に定めること。
3.育児・介護事業者と契約し、当該措置を実施すること

問い合わせ先
最寄の財団法人21世紀職業財団地方事務所

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