育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
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育児休業・介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止するための職場復帰プログラムを計画的に実施する場合、一定の要件により支給されます |
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| ・職場復帰プログラム(休業中の育児・介護休業取得者に対する職場復帰に要する情報の提供、在宅講習、職場復帰直前講習、職場復帰直後講習など)の内容・実施期間により、対象労働者1人あたり16万円(中小企業は21万円)を限度に支給されます。 |
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1.育児・介護休業法に沿った育児・介護休業の制度を実施していること。
2.職場復帰プログラム基本計画を作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けること。
3.育児休業については3か月以上、介護休業については1ヶ月以上の期間で与えること。
4.対象労働者を当該休業終了後、引き続き1ヶ月以上雇用していたこと。
5.対象労働者を休業開始前日まで雇用保険に1年以上継続して雇用していた者であること。 |
問い合わせ先
最寄の財団法人21世紀職業財団地方事務所
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