看護婦等雇用管理研修助成金

看護婦等の労働条件の改善、労働者福祉の向上といった病院等における雇用管理改善を図るために、雇用管理の責任者に、雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための研修を受講させた場合に一定の要件のうえ支給されます。

・研修受講に係る費用のうち入校費、研修費及び教材費の実費相当額。(上限雇用管理者1人、1回の受講につき、5万円、支給対象研修受講回数は1事業所あたり1年度内延べ3回まで)

1.病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び指定訪問看護事業所のいずれかであること。
2.職員(病院長など一定の者に限る)「雇用管理者」を選任していること。
3.雇用管理者に対し、その費用を自ら負担して労働大臣が指定する
雇用管理者研修を受講させること。
4.上記研修期間中、通常の賃金を支払う事業主であること。

問い合わせ先
最寄の公共職業安定所


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