派遣労働者雇用管理研修助成金
 |
派遣業を行う派遣元事業主が、派遣元責任者等の雇用管理者に派遣労働者の雇用管理の改善に関し必要な知識を習得させるための研修を受講させた場合、受講に要する経費を負担した場合一定の要件のもと助成されます。 |
 |
| 1人あたり5万円を限度とし、雇用管理研修の受講に要した経費のうち入学料、受講料及び教材料に相当する額。 |
 |
1.雇用保険に加入していること。
2.派遣元事業所において、労働者派遣法に規定する派遣元責任者その他、雇用管理者を選任していること。
3.雇用管理者に対し、労働大臣が指定する雇用管理研修を受講させ、その費用を負担すること。
4.雇用管理研修受講期間中、当該雇用管理者に係る所定労働時間に通常支払われる賃金の額以上を支払うこと。 |
問い合わせ先
雇用・能力開発機構各都道府県センター
助成金一覧に戻る
|