介護人材確保助成金
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介護分野で新サービス提供等のため必要な労働者を雇入れる場合、対象労働者の一年間の給与の2分の1又は3分の1が一定の要件のもと支給されます。 |
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| 雇入れの日から起算して1年間に支払った賃金の2分の1(短時間労働被保険者については3分の1)※対象労働者の人数については、短時間労働被保険者との組み合わせによる上限(最大12人まで)があります。 |
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1.雇用保険に加入していること。
2.介護関連事業(訪問介護、訪問入浴介護など)を行う事業であること。
3.介護分野における新規創業、異業種からの介護進出、介護保険対象サービスに加え介護対象外サービスを実施するなどに伴い、必要となる雇用保険被保険者を雇入れるものであること。 |
問い合わせ先
介護労働安定センター
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