雇用調整助成金
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雇景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行なった事業主について、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を一定の要件により支給されます。 |
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休業・出向ともに厚生労働大臣が定める方法により算定した額の2分の1(中小企業は3分の2)※上限あり |
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1.経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事業主、中小企業経営革新支援法に基づく経営基盤強化計画に関わる特定組合等の構成員であって、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主または構成労働大臣が指定する雇用維持等地域内に所在する事業所の事業主であって、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
2.休業(100日まで)、教育訓練(休業の代替手段として実施するものに限る)、出向(1年以内に復帰させるもの)を行なう場合で休業手当等事業主が補助を行なうこと |
問い合わせ先
最寄の公共職業安定所
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