新規・成長分野就職促進給付金

新規・成長分野の事業主が新たに労働者を雇入れる際に、当該労働者が就職するために要した住居移転や教育訓練に係る経費の全部又は一部を負担した事業主に対し、一定の要件により負担した経費の一部が助成されます。

就職のために要した移転又は教育訓練に係る経費の内、事業主が負担した部分の一部が支給※詳しい助成額につきましては、直接最寄の高年齢雇用開発協会にお尋ね下さい。

1.新規・成長15分野事業(医療・福祉関連分野、生活文化関連分野など)に該当する事業を行うこと。
2.新規・成長15分野事業に従事させるため、
30歳以上の一般被保険者(週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働被保険者等は含みません。)を新たに雇入れること。
3.出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等を備えていること。

問い合わせ先
各都道府県高年齢者雇用開発協会

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