(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 45歳以上60歳未満の求職者(事業主都合により離職したもの及び公共職業安定所の受講指示又は受講推薦による公共職業訓練等の受講者)を雇い入れるものであること。
(3) ハローワーク(公共職業安定所)の紹介により雇い入れるものであること。
(4) 常用労働者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び短時間労働被保険者を除く。)として雇い入れるものであること。
(5) 雇入れ日の前日の6か月前の日から奨励金支給までの間に、当該事業所において常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)したことがないこと。
(6) 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
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